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贈与税の課税対象でしょうか?

家の購入を子供が考えています。 金銭を贈与したいのですが、次の場合贈与税の課税対象とならないか教えて頂けないでしょうか 贈与金額 \3000万  子供名義の乳児からの積み立て預金 利息含め \2000万  (一部の期間 通帳、預け換え時の記録がないものもあります) \1000万分は 持分を登記して その後毎年\110万その金額分に相当する持分を変更して 数年で持分なしにする。 以上ですが 贈与税の対象でしょうか? また 他によい方法があれば教えて頂けないでしょうか。

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  • 86tarou
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回答No.5

再びNo.1です。 特例制度を利用して2500万まで贈与した場合ですが、相続時はこの金額も加算されるのですか?たとえば7500万の遺産があった場合1億(7500万+2500万)として相続することになるのでしょうか> 相続時清算課税の文字通り、相続する時に加算して相続税の精算をします。この時、相続時清算課税で支払った税金についてはそこから差し引くことになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4301.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508_qa.htm#q5

araatsu
質問者

お礼

いろいろありがとうございました。 熟読し 参考にさせて頂きます。

その他の回答 (4)

  • 86tarou
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回答No.4

No.1です。 補足しておきます。 相続時精算課税にも特例があり、住宅取得等資金の贈与に限っては贈与者が65才未満であっても適用出来ます。ただし、今年末までの贈与で、来年3/15までに住宅取得の対価に充てないといけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

araatsu
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

araatsu
質問者

補足

ありがとうございます。 特例制度を利用して2500万まで贈与した場合ですが、相続時はこの金額も加算されるのですか? たとえば7500万の遺産があった場合1億(7500万+2500万)として相続することになるのでしょうか お手数ですがよろしくお願いします。

  • hata79
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回答No.3

1 小生57歳  息子28歳 2 2名 3 別に問題なし 4 家と土地 5 今回はじめてで贈与税のなど特例はうけておりません 法定相続人の間で、今後「お兄ちゃんが沢山貰ってる」という争いが出る可能性がないなら相続時精算課税制度を選択しての贈与が考えられますが、贈与者である親が65歳以上である必要があるので、これは諦めましょう。 一般の贈与ですと負担が大きすぎますので「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」を利用します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 1千万円まで非課税です。これは認識のとおりですね。 残りの2千万円について、子供名義の預金を出すとのことですが、結構これが曲者です。 預金通帳、印鑑を誰が管理してるのかで真実の所有者が判定されますので、いかに子名義でも、管理が親だとなれば親の預金です。 そのまま使うと「親から子への2千万円の贈与があった」とされてしまいます。 毎年一定額の贈与をすると連年贈与とされて、一番初めの年に全額を贈与したとして課税されかねませんので、気をつけないといけません。 毎年○○○円相当額の不動産を贈与するという契約はやめたほうがよいですね。 2,000万円を子に貸付した形にします。無論、金銭消費貸借契約書も作成します。 そして、毎年返済をうけるのですが、その額を利息を含めて免除します。 年間に200万円の免除をしても(200万円ー110万円=)90万円の一割で、9万円の贈与税の負担です。 毎年免除するという約束をしてるのではありませんから、連年贈与にはあたりません。 不動産の所有権の移転登記を毎年する費用と比べるとこの方が安くあがり、税務当局と争う点もなくなります。 毎月の返済金額を5万円にして、年間利息数万円をつけて60万円+利息分を免除するということも考えられますが、贈与税の申告をしていくらか払っておくと記録が残りますし、貸付金の減少額もはっきりします。 その意味では、上記では200万円としましたが、111万円の免除をして、1万円についての贈与税1千円を支払っていくという手もあります。 毎年免除すると「連年贈与だ」といわれかねませんので、たまには免除しない年を作りましょう。 余り長い間、借りてる貨してる関係を続けたくないという事で、返済期間は10年、年間200万円+利息ということにして、贈与税はしっかり払っていくというのはどうでしょうか。 節税というと「納める税金をなくす」と考えたくなりますが、いくらか支払って正々堂々と税務当局に対抗するというのも良いと思います。 既述ですが、毎年毎年、不動産の共有分の贈与をする費用(手続き費用です)と比べられるのも必要です。 なお、これが良いという意味ではなく、こういう方法もあるのではという意見として捉えてくださいね。

araatsu
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。もう少し教えて頂きかったですが 参考にさせてもらいます。

araatsu
質問者

補足

詳しく説明ありがとうございます。 もう少し 教えて頂けないでしょうか。 毎年150万(利息含む)支払う旨の金銭消費貸借契約書を作成。実際には39万の支払の場合111万贈与したとすればよろしいのでしょうか? 毎年(150万ー支払額)をその年の贈与額としてよろしいですか 50万支払の年は贈与額100万ですので課税対象ではないので申請しない。などと考えてよろしいですか? また 私製の金銭消費貸借契約書の作成にあたり利息(親子間については低くしてもよい?どの程度通説でしょうか)毎年の支払日など記載した簡単なものでよろしいでしょか? お手数ですが宜しくお願いします。

  • hata79
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回答No.2

1 貴方はおいくつで、お子はおいくつですか。 2 貴方の法定相続人になるであろう子は何人おられますか。 3 2の子は仲がよいでしょうか、それとも不仲でしょうか。 4 贈与した金で手にいれるのは「土地」「家」「家と土地」のどれですか。 5 住宅取得のための贈与税の特例、相続時精算課税の特例を子が既にうけてるかどうかわかりますか。 資産税の相談は状況が不明ではなにもアドバイスができませんので、御願いします。

araatsu
質問者

補足

ありがとうございます。 1 小生57歳  息子28歳 2 2名 3 別に問題なし 4 家と土地 5 今回はじめてで贈与税のなど特例はうけておりません 以上です。よろしくお願いします。

  • 86tarou
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回答No.1

子供名義の乳児からの積み立て預金 利息含め \2000万> 贈与はお互いに認識がなければ成立しません。少なくとも乳児の時に積み立てた分については、子供名義になっている親の預金になります。 http://www.mitsui-hanbai.co.jp/tebiki/mtebiki/03.html \1000万分は 持分を登記して その後毎年\110万その金額分に相当する持分を変更して数年で持分なしにする。> 予め贈与することが決まっているなら、初年度に全額贈与したことになり贈与税の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 また、他によい方法があれば教えて頂けないでしょうか。> 非課税の特例を使い(1000万円)、残りは持分登記をする方が良いと思います(将来相続…兄弟等他の相続者の有無にもよる)。そうか、相続時精算課税を選択するかです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

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