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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有償減資の仕訳について教えてください。)

有償減資の仕訳について

このQ&Aのポイント
  • 会社の資本金を1000万円以下に減少させるための有償減資について説明します。
  • 減資手続きの具体的な仕訳について詳しく教えてください。
  • 株価の変動や自己株式の取得によって減資が行われる流れについて解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 会社法での減資は無償減資のみと位置付けられております。  旧商法のように有償により直接資本を減少させることができなくなっておりますので、  会計上の処理は下記のとおりとなります。(1株1000円ですと3万株では?)  資本金 2100万円 / その他資本剰余金2100万円  その他資本剰余金 6300万円 / 現預金  54,423,600円                  預り金  8,576,400円※  ※(みなし配当に係る源泉所得税+復興特別税 20.42%)  剰余金の分配となりますので、減資額-額面=みなし配当となりますので、  源泉所得税の徴収・納付及び税務署への報告(配当、剰余金の分配及び基金  利息の支払調書合計表及び支払調書)が必要となります。

choppurin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 株数間違えてました^^ 上記のご回答から行くとわが社の場合貸借対照表上、資本剰余金が大きなマイナスになってしまいます。 資本剰余金を積み立てないといけないのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.3

自己株式の消却も、資本金の額の減少とは別個の手続きとなる。そのため、仕訳でも別個に扱われる。もちろん、同じタイミングでおこなうことは妨げられない。

choppurin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 結果は同一でOKだけど、仕訳上は別個の取引ということになるのですね。

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.2

株主への払戻しをおこなうのかどうかによる。 払戻しをしないのであれば、「資本金/資本剰余金」の仕訳になる。するのであれば、「資本金/現金預金」の仕訳になる。いずれにしてもお書きの仕訳は不要だ。金額は減らしたい資本金の額となる。 なお、会社法では減資は単に「資本金の額の減少」として、株主への払戻しがあるかどうかとは切り離して整理されている。そのため「無償減資」「有償減資」の区別がない。「会社法での減資は無償減資のみ」とする回答が見られるが、そもそも会社法はそのような整理をしていない。

choppurin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 払い戻しありです。 株主がもつ株式を時価で買上げ、自己株式の消却として資本金や剰余金を減少させるものかと思っていました。 自己株式/現預金 資本金/自己株式 繰越利益剰余金/自己株式(時価差額部分) このような仕訳のイメージです。

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