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法定準備金取崩しの際、使用と減少の違い
今年6月に当期赤字を無償減資で得られた法定準備金で埋める事を考えてます。(繰越損失は処理済み) そこで、債権者保護手続きが必要なのか否か教えてください。平成14年改正以降の、289条の1と289条の2の違いが理解できません。 (289条の1項) 資本の欠損に充てる場合、 定時株主総会に限り、損失処理案が普通決議で可決されたら法定準備金を使用できる。資本金の額の4分の1を残す必要もないし、 債権者保護手続き及び催告は不要とあります。 (289条の2項)法定準備金を減少する場合 定時株主総会か臨時株主総会の普通決議で法定準備金を資本金の額の4分の1残して、取り崩す事ができる。とあります。その際 (2)資本の欠損に充てる場合・・その欠損穴埋めに使う金額を決めなければならない。そして、決議されたら債権者保護手続き及び催告を行わなければならない とあります。 この289条の1と289条の2における資本の欠損を埋める事に関する概念の違いが理解できません。 要は、281条の1項の4 損失金処理案に法定準備金の取崩しによる資本の欠損を埋め込めば、289条の1に該当し、債権者保護手続き及び催告不要。 一方、利益処分案とは別に法定準備金の減少を資本の欠損に充てる議案を設けた場合289条の2に該当するので、債権者保護手続き及び催告必要 となるというイメージです。 または、定時株主総会で資本の欠損填補をし損なった場合、臨時株主総会で資本欠損填補を行う事が可能だが、債権者保護手続き及び催告が求められるというイメージです なるべく煩雑な手続き、官報公告コストを回避する為にも債権者保護手続及び催告をやらないで済む、法定準備金を利用する方法を知りたいです。 ちなみに、資本の欠損という概念は 資産ー負債ー土地や株の評価損>資本金+法定準備金なので、要は「当期生まれた赤字」+「繰越累積赤字」と個人的解釈をしております。
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- speedway_baby
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定時総会における損失処理案において、法定準備金の取崩しにより欠損金を填補する場合には、債権者保護手続は不要です。法定準備金の額を、資本金の額の4分の1だけ残す必要もありません。 289条2項の法定準備金減少手続は臨時株主総会で行うことも可能です。この場合には、減少の限度として資本金の4分の1の額は残さなければならないし、債権者保護手続も必要になります。 だから、endorserさんのイメージはあっていると思われます。
補足
speedwaybaby様 こんなマニアックな質問にレスしていただきありがとうございます。 (1)289条の1 資本の欠損に充てる場合、債権者保護手続き及び催告が"不要" (2)289条の2 資本の欠損に充てる場合、債権者保護手続き及び催告"必要" 混乱しております。 参項HP http://www.tosyodai.co.jp/topics/nakamura/005.html 株主総会での提案の仕方、会計処理方法次第で債権者保護手続き及び催告する手間を省略できるという事ですかね。