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遺産相続の「特別受益証明書」等は紛争の原因になりませんか?

     【証明書】  ※「特別受益証明書」等でもよい  住 所       ○○県○○市○○区○○町○丁目○番○号  被 相 続 人       日 本 太 郎  ■私は、昭和23年○月○日被相続人の死亡による相続につき、生計の資本として  被相続人から、すでに相続分に等しい財産の贈与を受けており、相続する相続分のな  いことを証明します。■  昭和45年○○月○日            ○○市○○区○○町○丁目○番○号               相続人    日 本 次 男    実印 -------------------------------------------------------- 次男としての質問です。(下記1・2・3に属します) 被相続人(父):太郎   長男   次男 長男が、他に、別紙・添付書類をつけない場合(簡素化目的なので、つける方々もいない!)。 そして、実際には「 相続分に等しい財産の贈与 」を受けていなかった場合。 1、各法定相続人に当証明書控えを渡す必要はない。 2、1の場合、文章部分(■間)だけない書面に署名と実印だけもらって、   後に文章部分(■間)だけコピーすることが容易にできる。   つまり、警戒心がなければ、( たとえ文章部分(■間)もあったとしても )   兄弟間(信頼関係がある)なので口答で適当な話だけで   「 署名と実印だけ 」ぐらいはもらえる。   印鑑登録証明書申請書にも実印を押させれば、   長男が勝手に印鑑登録証明書を発行できてしまう。      署名は次男が書かなかった。   署名は、次男の家族の人( 長男が似たような字で署名したとしても )が   書いても登記だけは通ってしまう。   後に、登記が問題なく済んだという固苦しい報告等も不要です。 3、長男としては、いまさら「 相続分割 」をしたくない、   つまり22年も立ってしまって「 遺産相続分割協議書 」などもできない、   ( 3ヶ月以内ならこの協議書により相続放棄させることが可能 )、   等の理由のために当証明書で行うしか方法はない。 ●つまり、相続開始後22年もたってしまい、法的には、  もお相続放棄させることができないので、生前に贈与を受けた(嘘)ことにして、  もお相続を受けられなくさせるための悪質(詐欺的)な  行為に使いやすい証明書ではありませんか?  法律の基礎知識のない人は、簡単にだまされてしまいます。 ●きちんと、事実の通り詳細な別紙添付書類をつければよいのですが、  当証明書のみで済ませる事は、どうも理解できませんが、  読めば読むほどにわからなくなりますが。  法的争いをする以前の問題だと思うのですが。   ・だって、「 等しい財産の贈与を受けてなかったとしたら 」長男が2などの方法で     適当に行うこと事態が悪質(詐欺的)ではないですか?   ・また、「 等しい財産の贈与を受けてなかったとしたら 」長男が2などの方法で     行わないにしても当証明書のみで済ませること事態が悪質(詐欺的)ではないですか?   ・法的争いをしない場合でも、後に、親戚間の間もおかしくなってしまう    ( 2の場合、今になって、初めて次男と次男の子孫が長男家から当証明書を見て     事実関係確認をした場合も )。   ・法的争いをした場合、ケースバイケースなので、どちらが勝つか解かりませんが、     結果的に親戚間の間もおかしくなってしまう。 ●登記上だけの便宜上のために行うこのような当証明書は、 ( 仮に、全く悪気がなく行ったとしても )後に当証明書が見つかれば  トラブルとなると解かりきっている。 下記2通りの回答があると思いますが、どなた様か、ご教示お願い致します。 A、 法的争いをする前の段階 B、 法的争いをした場合

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
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回答No.4

#2追加  時効期間の始期は、登記した日

shiete21
質問者

お礼

的確なご回答、誠に有難うございました。 だいたい、察しはしておりました。 ケースバイケースなので、結果は解かりませんが、親戚間の破綻となるこは必至。 でも業者様にとっては、非常においしい証明書と解釈致します。 当方も、こんな証明書を正当に利用することができると解釈致します。 (実際には、心がとがめて利用できないかも・・・) ただ、もし、後に紛争を予測してあえて当証明書を使用させて、後々も業者等の稼ぎにする目的なら納得します。

その他の回答 (3)

  • akak71
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回答No.3

#2追加 遺産分割協議書で登記しても、詳細な財産を記載しないことがおおい。 記載することもあります。 遺産分割協議書でも、  相続人 甲野太郎が全財産を引き継ぐの一行あれば可能 特別受益証明書も遺産分割協議書も記載内容はそう違わない。 自分の財産を守のは本人の責任です。 長年放置した場合は、法は守ってくれない。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

生前に相続財産を貰っていなく、特別受益証明書を記入した場合は有効との判例があります。 文書偽造していなければ、確定です。 裁判しても無理です。 文書偽造としても、 多分、裁判をしても財産を貰うことはできません。 20年の時効期間経過  長年他人に登記を放置した  なお、文書偽造された証明は、質問者の責任です。

  • v008
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回答No.1

特別受益証明書を偽造して不動産の移転登記が済んでしまっていた。 この証明書の存在が問題なのではなくて 遺産分割をして欲しいということなら 遺産分割調停の申し立てを。 調停で解決すれば親戚に迷惑がかからない可能性があります。 (裁判官の前で行う話し合いだから)

shiete21
質問者

お礼

ご回答、誠に有難うございました。 弁護士がはいるよりも調停がよいかもしれませんね。 当事者同士では、間違いなく紛争が生じますね。 結果はともあれ、後悔しないためにも紛争しておいたほうがよいですね。   これも一つの先祖を敬う気持ちですね。 長い人生・歴史いろいろです。

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