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遺産相続でもめています。教えてください。
主人の父が亡くなり、主人はすでに他界していますので2人の子供(19歳18歳)に相続があると言われました。 主人は4人兄弟でしたが、二男(独身)が跡をとっており、当初長男が相続の段取りをしてくれており。我が家は子供達に350万ずつの計700万円で。という話になり私も全財産の金額を知らぬまま了解し、書類を長男が作成し印を兄弟全員集まり押す段階になり、全財産を管理している二男が「遺産をださない」といいはじめました。 その後1年放置していたのですが全くの進展なく、このまま放置していてはウヤムヤになるのでは・・と心配になりましたがどうしていいものか・・。財産を管理している二男は全く話にならない人で「自分は学校を卒業して以来30年オヤジに給料をもらわず商売をてつだってきたから自分に権利がある」と言い張ります。 確かに無給で商売を手伝ってくたのは事実ですが生活費・車の購入や遊びのこずかいも全て義父がだしていました。 そこで心配なのは (1)弁護士に相談した場合に費用がどのくらいかかるのか。 (2)長男の作成した書類を見て驚いたのですが遺産総額は現金で4000万と2か所の土地建物(たぶん両方で800万程度かと)があり、長男曰く義父が亡くなる直前に1000万の贈与をうけているそうです。その財産で二男の取り分が土地家屋2か所全部と現金2300万円と生前の贈与分1000万で、うちの子供達が一人350万円ずつというのは少ないのではと思うのですが、そうなのでしょうか。 子供達は自分たちの相続できる権利のあるお金があるのに払ってもらえないので、奨学金で大学に通い不憫でたまりません。かたや二男は義父の遺産で商売を辞め毎日遊んで暮らしています。 どなたかおしえていただけたらとおもいます。
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- aki-o2011
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(1)について、弁護士の相談料はまちまちですが、 手付で20~30万円、さらに相続財産の総額や依頼主の獲得財産の 数%という報酬を請求するケースが多いようです。 (2)基本的なところとして、あなたの2人のお子さんの法定相続分は お義父さんの配偶者が存命であれば、子供1人1/16、 配偶者がすでに亡くなっていれば1/8です。 (配偶者がいればその人が1/2、 残り1/2を兄弟4人で等分、 旦那さんの分を2人の子供さんで半分ずつ) ただし、その次男さんが1000万円の生前贈与を受けているのであれば、 その分は次男さんの法定相続からは差し引かれます。 しかし、これはあくまで、法律通りの分割割合であり、 相続人全員が納得したのであれば、どのような分割でも有効です。 現在出されている遺産分割協議書に捺印すれば 当然お子さんの取り分は一人350万円となります。 (次男さんが応じないようですが・・・) 相手が話し合いに応じず 遺産を一銭も渡さないなどの無茶苦茶を言い出したのであれば 家庭裁判所の調停・審判を申し立て、 (その場合、親族間の関係は悪化するというデメリットがありますが) 機械的に均等割りに持ち込む手があります。
- datchi417
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弁護士を立てて裁判にでもなれば、現金4000万円、不動産800万、直前の贈与1000万のうちの1/4は請求できるのえではないでしょうか。 あなたの子1人あたり約700万くらいにはなりそうです。 弁護士を雇っても、充分payできるかと思います。 ただ、不動産が800万ってかなり安いですね…