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相続登記

遺産分割協議書による相続登記で解らない事が有ります。2年前に父が亡くなり土地、建物を母、長男、二男の3名(法定相続人)が相続します、二男には借金があるため相続をしないことを申し出ています(相続放棄はしていません)。協議書には全ての土地、建物は長男が相続することで進めています。仮に二男が破産した場合協議書にて相続財産がないとあれば債権者からの差し押さえ等の対象にはならないのか又相続登記をしておかないとだめなのか解らないのです。お知恵を下さい。

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  • bfp0217
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回答No.1

役立たずですが まず相続財産が土地、建物のみなのか? その他、預貯金、保険金(相続財産ではないけど)はないのでしょうか?又、土地、建物は自宅なのかor自宅以外の物件もあるのか? 二男さんと母、長男さんの関係の状態が良いか悪いか? 二男さんの借金の内容は?法定相続人が連帯保証人等にはなっていませんか 遺産が未分割で土地、建物の登記がなければ、これからも3人(法廷相続人)の共有財産ですよね。 役に立たず、回答になってなくてすいません。

hanamiya
質問者

お礼

ご意見参考にさせて頂きます、有り難うございました。

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