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遺産相続について教えてください

遺産相続について教えてください 母親はすでに亡くなっており、この度、父親が亡くなってしまいました。 子供5人いるのですが家を継いでいる長男以外の4人は、父母が生前に土地購入時などのおりそれぞれいくらかの援助を受け、これで財産相続はないとする書面に名前と捺印をおさせられています。この様な場合、次男以下の4人には相続の権利はないのでしょうか? わかりやすく教えてくださいよろしくお願いします。

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  • hanac3
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回答No.5

「財産相続はないとする書面に名前と捺印をおさせられています」とありますが、これは、無効です。相続開始前の相続放棄、相続開始前の遺産分割は無効なのです。 4人が受けた援助は、特別受益(民法903条)として考慮されます。この度の父親の遺産分割において、まず、各援助額を遺産に加算して、総額を遺産とします。次に、総額を5で割り、各自の相続分を出します。次に、そこから各援助額を既に受領した相続分として、現実の相続分を計算します。 その意味では、4人にも相続分があるのです。もちろん、全員が同意すれば、別の遺産分割は可能です。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2soho.html

その他の回答 (4)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

死亡後でしたら、相続財産が不明ででも、相続放棄できます。遺産分割協議もできます。 古い農家などは、相続財産が判明しないうちに、分割協議します。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

生前の贈与は、「特別受益」として、遺産分割の時考慮される。 また、相続財産がどれくらいになるかわからない時点で相続放棄は無効。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>これで財産相続はないとする書面に名前と捺印をおさせられています… 既に判子は捺してしまったのですか。 推してしまったのなら手遅れですが、もしまだなら、 >4人は、父母が生前に土地購入時などのおりそれぞれいくらかの援助を受け… 父の死から 3年以内ならたしかに相続財産に組み入れられますので、長男の言い分にも一理あるでしょう。 とはいえ、以前に受けた援助がいくらで、遺産の 1人分がいくらだからプラスマイナスして、本当にゼロになるのかどうかの検証は必要でしょう。 3年以上前の話なら、それは贈与であって相続とは別の問題です。 亡くなった時点で残された財産を子供の数で等分します。 http://123s.zei.ac/souzoku/3nennzouyo.html

  • ttt1214
  • ベストアンサー率20% (65/323)
回答No.1

次男以下3人には、相続権はありません。 ご両親は、すでに、生前相続という形で、次男以下3人に相続を完了させています。 また、相続しないという形式の文書に、署名捺印をしてある場合は、相続放棄をしたと見受けられます。 本来なら生前相続でも、相続税はかかりますが、質問者様のご両親が、なんとか税金のかからない方法を考え行なった行為だと思います。 どうしても相続にこだわるならば、長男や兄弟達と話し合い、遺産分割協議を結ばなければならないでしょうが、 その際に必要なのが、土地があれば、土地の名寄せ・故人の資産の目録と、次男以下の兄弟達に生前相続した金額など、全て必要になります。 その上で、相続するのですから、相続税はもちろんかかります。 それと、相続にこだわると兄弟の中も悪くなります。 ご両親の気持ちを考えて、一番ベストな方法の相談をしてください。