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特別受益証明書について教えてください。
僕の妻の母がなくなりました。父も亡くなっておりまして妻の兄が相続することになり 今日、特別受益証明書なるものを司法書士に作成してもらい持ってきました。 私は仕事でしたので妻の方が印鑑証明者とか揃えていまして判を押しました。 その書類は 私は民法903条第2項の特別受益分として、雅に相続分の財産の贈与を受けているので 被相続人の死亡による相続についてはさらに相続分の存しないことを証明する。 という文面に署名捺印をしたということ今日帰り聞きました。 私は兄弟なのに話合いもなく一方的なことだったのでちょっと腹が立ちました。 以前、私は自営しておりましてその時に苦しいときにお金をお借りしました。 その時のお借りした金額はまだ支払っておりません。 しかし、その時はそのお金はもう返さなくてもいいということになっていました。 そこで質問なのですが・・・ I)何も話もしないで一方的にここに署名捺印ということでいいのでしょうか? 2)また、遺産の放棄に判を押さなかったり、遺産をもらう権利なんか主張すると 妻が実家の方には行けなるのではないか?とか思いましてやめました。 普通一般にはこういう書類をもらったら判をすぐ押すのでしょうか? それと死亡してから何日以内にこういう書類を作らなければならないのでしょうか? もう判を押してしまったので仕方内のですが・・・ 妻の兄からはこれだけ遺産があるのだがというような話はしないのでしょうか? よろしくお願いします。
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お礼
ありがとうございます。 雅に相続分の財産の贈与を受けているのでのところは 既に相続分の財産の贈与を受けているのでということで 漢字が間違っておりました。 すみません訂正します。 私は借金の事があるので妻の実家ではあまり発言はしないようにしておりますし また、できません。 妻の母が死ぬ前に信用保証協会の代位弁済分は支払ってくれました。 というか兄が母に出させて私と一緒に行き済ませました。 そういう金額も合わせてあなたにはもう遺産相続は何もないですよ!ということ なのだと思います。 ただ私と妻と何も話さず突然こういう書類を持ってきて判を押してくれと言うことだったので なんかちょっと憤慨しておりましたが回答者様の回答で納得でしました。