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祖母の遺産を子供が相続するためには?

数年前に主人を亡くし、長女、次女との3人ぐらしです。二人ともに成人してます。 昨年四月に祖母(主人方)がなくなりました。 祖父はだいぶ前に他界してます。 主人は四人兄弟の次男坊です。 二ヶ月ほど前に祖母の財産を長男がすべて相続する事が協議によりきまったので、同封の書類に娘二人の実印で捺印署名し、住民票、印鑑証明をおくるよう言われました。 財産の内容や内訳は聞いても一切教えてくれません。昔から家長がつぐものとの事ですが納得できません。 祖母の名義でかなり広い土地と資産があるとは思いますが、私は結局他人ですし強くいえません。 他の兄弟は納得したといってますが、娘にも財産として残せるものなら少しでも残したいのですがこのまま時間だけたつと何にもなくなってしまうんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • v008
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回答No.6

昨年4月に祖母が亡くなり、遺産は娘に分けないことを娘以外のもので協議して決まったので認めるように。と言う事ですね。 娘が競技の無いよう側から無いので送れませんと断れば済むことです。 でも 他人でも委任されれば代理人はできるのでは?

その他の回答 (5)

  • janjanja
  • ベストアンサー率24% (33/137)
回答No.5

 もし祖母が長男に遺産を残したかったなら、祖母が「全財産を長男に相続する」という遺書を残す必要があったのでしょうが、そういう遺書がないのでしょう。したがって、長男は焦っているのだと思います。(仮にそういう遺書があれば、遺留分相殺手続をしなければならないのですが、失礼ながら質問者さんの文書を読む限り、そこまでやりそうな人とは思えないので。)  協議がまとまらなければ相続はできません。したがって、一番楽な方法は、長男から「この条件ならどうだ」と言ってくるまでひたすら無視して放置しておく。5年でも10年でも。そうすれば、しびれをきらせて、長男から妥協して「100万円あげるから」とか言ってくるとは思います。  どこまで頑張るかの問題ですが、気に入らなければ放置しておけばいいですよ。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.4

娘さん2人には法定相続割合により1/8づつの権利があります。 そして娘さんは2人とも成人されてるのですから、娘さんが各々で判断して決めるべきことです。 >私は結局他人ですし強くいえません。 強くも何も、その遺産分割ついて質問者さんは、何も言う権利がありません。 なので夫兄弟に少しでも何か言えば必ずトラブルでしょうから、権利者である娘2人に決めさせるのが良いと思いますよ。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.3

簡単にいえば、あなたの長女と次女は亡くなったご主人に代わって、祖母の財産を相続する権利があります。二人合わせて全体の1/4です。代襲相続といいます。 あなたには残念ながら権利はありません。 あとは家長である長男と争うかどうかです。 まずは長男以外の2人の兄弟の意向を確認して、もし不満を持っているようなら共闘できるでしょう。 2人があきらめているなら、あなたは法律の専門家の力を借りて長男に圧力をかけてみてはどうですか。 1/4まるまるは無理でも、相応のものは相続できる権利はあるのですから。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>祖母の遺産を子供が相続するためには… 子供でなく「孫」ですね。 >二ヶ月ほど前に祖母の財産を長男がすべて相続する事が協議によりきまったので… その協議にあなたの子供 (子供が未成年なら親権者としてのあなた) も参加していたのですか。 >同封の書類に娘二人の実印で捺印署名し、住民票、印鑑証明をおくるよう言われました… 遺産分割協議に出席していないのなら、協議は無効と主張できるでしょう。 書類を送り返すことはありません。 >昔から家長がつぐものとの事ですが… 昔は昔、現行の法体系下では、あなたの娘 2人にそれぞれ 1/8 ずつの相続権があります。 >私は結局他人ですし強くいえません… お子さんが成人しているのかどうかなどのことが分かりませんが、泣き寝入りするか、弁護士を立ててでも強気に出るか、二者択一です。 ここで他人が言えることは、法律上の権利はたしかにあると言うことだけです。

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

http://homepage3.nifty.com/office-mori/souzoku1.html 今回の場合、お子様には四分の1の相続権があります。 (代襲相続) 各種の書類をそろえさせて、"相続放棄" の手続きをするつもりだと思います。 ※財産すべてを長男が相続する事が協議により決まった・・・   相続人全員が同意していないので、協議により決まったとは  言えません。  依頼された書類を渡さなければ手続きができないので、拒絶し 続けてください。  こちらは横浜市の例ですが、役所の相談窓口に言って 対策を検討されたほうが良いと思います。 http://www.city.yokohama.jp/me/shimin/sodan/soudanannai.html

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