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遺産相続について
私は次男です。 父はすでに他界、現在母と長男夫婦が同居しています。 同居しているにもかかわらず、長男夫婦とは口も聞かず仲が悪く、 出て行っていくれといっても聞いてもらえず,嫌々同居しています。 財産は母曰く、次男である私に譲りたいといっています。 その決心も強く、死因贈与契約(母と私の間に)も結んでいます。 さて母の他界後、その土地、家屋は贈与契約に基づいて私の 名義に変更できるとは思いますが、遺留分を請求されたときには 名義変更していた場合には、長男夫婦に立ち退きはしてもらえる のでしょうか?
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- businesslawyer
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一旦された遺言は、相続人でも見ることは出来ません。なぜなら、質問者さんへの死因贈与は、贈与者となるお母さんと質問者さんとの契約ですから2人で行いますが、遺言はあくまで被相続人となる者(お母さん)の「単独行為」だからです。従って、一旦された遺言は、長男はもちろん、質問者さんも見る事は出来ません。ちなみに自筆証書遺言は、家庭裁判所で被相続人の死後、相続人の立会いで開封すべきとされ、自宅で開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられます。また、遺言するに付いて、どの相続人にそれだけ相続させるか等は、他の誰からの干渉も受けずに、お母さんが自由に決めればよいことでもあります。ただ、お母さんの意思として、質問者さんに全財産を相続させたいと考えているのであれば、「遺言による相続分の指定」として、そのように遺言すれば良いのだと思います。従って、原則としてお母さんが一旦された遺言について、長男も質問者さんも内容を確認する事は出来ないし、万一お母さんの生前に遺言の内容を相続人が知ってしまい、それに不服があっても、それを変えるようにお母さんに請求する事は出来ません。不服なら、遺留分減殺請求権を行使できるに止まる、という事になります。 まとめると、お母さんが質問者さんに全財産を相続させたいと考えているかどうかにかかわりませんが、お母さんの意思としてその旨の「公正証書遺言」を公証役場に行って作成(公証人の他に証人が2人必要、詳しくは公証役場または司法書士等に相談してください))し、公証人に遺言を預かってもらい、相続人である長男及び次男(質問者さん)に対しては、そのような遺言を公証役場役場に預かってもらっている旨をお母さん自ら告げる、という形式を取ればよいと思います。そして、お母さんが亡くなられてから遺言を開封して、その内容が「質問者に全財産を相続させる」というものであり、それに長男が不服であっても、遺留分減殺請求権を行使できるに止まる、という事になります。
- businesslawyer
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申し訳ありません。死因贈与契約が、税法上等で「相続」に準じるかどうかは、私には知識がありませんので、正確にはお答えできません。 しかしながら、そもそもお母さんの財産を相続人となる質問者さんが受け継ぐ場合に、「遺言による相続」という形を取るのが通常であり、「死因贈与」という形をあえて取る事の方が、むしろ例外的だと思われるからです。失礼ながら、お母さんがご健在で遺言を書ける状況なのであれば、司法書士等に相談の上、「公証役場」で「公正証書遺言」を作ってもらえば良いと思います。
- businesslawyer
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質問者さんは、遺留分として渡す財産が「家屋以外の財産でも良いか?」と言っていますが、そもそも家屋も含めて全財産について、お母さんと質問者さんとの間で死因贈与契約をしているのですよね?とすれば、原則として「全財産は質問者さんのものである」、しかし、長男が遺留分減殺請求権を行使してきた場合には、全財産のうち1/4相当の財産に付いては長男に渡さなければならず、その場合に質問者さんが何をもらい、長男に遺留分として何を渡すのかに付いては、あくまで当事者間の話し合いになると考えます。なお、長男が法律的な知識に乏しく、遺留分減殺請求権を行使しなかった場合には、全財産は質問者さんのものとなります。また遺留分減殺請求権は、原則として相続開始後1年で時効消滅します。 もう一つ、質問者さんはお母さんの相続人となる方(推定相続人という)なのですから、「死因贈与契約」ではなく、お母さんが質問者さんに「全財産を渡す旨の遺言」をした方が良いと考えます。なぜなら、家屋等の不動産をお母さんから質問者さんに所有権移転登記する場合に「(死因)贈与」による移転登記より、「相続」による移転登記の方が、登録免許税が安いからです。また財産を「相続する(相続税)」方が、「贈与を受ける(贈与税)」よりも有利な場合があるからです。 ところで、確実に細かいところまで回答を求めるのであれば、事実関係をもう少しハッキリさせた上で、司法書士等に相談する事をオススメします。特に今回の場合には、死因贈与による登記が絡んでいますので、司法書士にご相談すべきだと考えます。ちなみに、私は開業していませんが司法書士有資格者です。
お礼
さっそくのアドバイスありがとうございます。 司法書士さんに相談してみます。 ひとつ遺言の方がいいというコメントなのですが、 死因贈与契約は贈与契約ではあるものの 死後に成立するものなので贈与にはあたらないと 聞いていますが、そのことに関してはいかがでしょうか? やはり遺言も必要なものなのでしょうか?
- businesslawyer
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まず前提として、居住している家屋はお母さんの単独名義である、として考えます。また長男は、このお母さんと質問者さんの「死因贈与契約」が自分の遺留分を侵害している限り、必ず「遺留分減殺請求権」を行使してくるもの、と考えます。 問題はお母さんの全財産が、家屋以外にもあるかどうかでしょう。家屋以外にも金銭等の財産があって、その財産を長男に渡せば、長男の「遺留分」を侵害しないのであれば、家屋の全てを次男である質問者さん名義にすることが出来る、と思われます。 ところで、遺留分は長男も質問者さんもお母さんの全財産の1/4づつです。従って、仮定の話ですが、家屋の価値が7500万円で、他に2500万円相当の現金等の財産が、お母さんにあった場合には、全財産は1億円ですから、その1/4である2500万円の財産を長男に渡せば、家屋は質問者さん単独名義に出来るものと思われます。もし、お母さんに家屋以外にめぼしい財産が無いのであれば、家屋の価値の1/4相当額を長男に渡すか、家屋を長男との共有名義とする必要があります。長男に渡すような金銭が質問者さんに無い場合には、単独名義とした家屋を担保にして、金融機関から長男に支払う分を借り入れる、と言う方法もあります。 ところで、お母さんが亡くなられた後の「家屋の所有権が誰に帰属するのか」という問題と、「その家屋から長男夫婦が立ち退くか」という問題とは、一応別の問題だと考えられます。しかしながら、長男に所有権が無いのであれば、所有者たる質問者さんが拒めば、長男夫婦が居座る法的根拠がない事になるので、法律的には立ち退く事を要求できると考えます。
お礼
大変ありがとうございます。母にはここの家屋以外に不動産、動産ともあります。遺留分は確保したいのですが、それを他の財産(土地や金)にすることは、私自身が決定できるのでしょうか? それを断られた場合には訴訟にまで発展するのでしょうか? もしお時間があれば教えていただきたいです。
お礼
大変ありがとうございます。遺言による相続もしてもらいます。 ただ遺言の場合、他の法定相続人(長男)も見ることが可能なので考えものですが・・・ 近々相談に行きます。このたびは大変ありがとうございました。