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先祖に関する特別受益証明書

以下のような証明書に署名を求められています。 被相続人 A Bは、右被相続人の生前において、同人からすでに相続分相当の財産の贈与を受けており、相続する相続分が存しないことを証明します。 この文章の中のAとBは先祖の名前になっており、証明しますという以前に全くわかりませんというのが正直なところです。これは一体何のための証明書なのでしょうか? また、右上に「禁非会員使用」と書いてあるのですが、この意味をご存知の方はいらしゃいますでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#20836
noname#20836
回答No.1

簡単な例を挙げると、Aという人が死亡し子BCが相続人である場合、BCの法定相続分は2分の1ずつです。 ところが、BがAの生前に相続分を超える額の贈与を既に受けており、Cが贈与を受けていない場合、残った財産をさらに2分の1ずつに分けるとするとBが多くとりすぎるということが起こります。 このような場合にBが「特別受益証明書」を作成することによって、残った相続財産をすべてCのものとすることができます。 「そういう意味の証明書」です。 不動産などがA名義で残っている場合、Aの相続権を引き継いでいる子孫全員が遺産分割協議を行うこととなるのが原則ですが、これを避けて「簡便な方法」にて誰かにのみ相続させる場合に使われる方便であることがあります。 昔一時期よく使われたこともありましたが、現在ではあまり使わなくなっています。 「自分は財産はいらない」という遺産分割協議書に署名捺印するのとほぼ同意義です。 ただし注意が必要なのは、「債務は放棄できない」ということです。 まあないとは思いますが、Aに負債がたくさんあった場合には相続割合に応じて負担しなくてはなりません。 署名する前に詳細についての説明を受けた方がいいといえます。 なお、「禁非会員使用」とあるのは、どこかの「士業」の会が会員向けに作成した様式だということでしょう。

willruncom
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >「簡便な方法」にて誰かにのみ相続させる場合に使われる方便であることがあります。 これに該当しています。長女であるおばさんが相続者なのですが、曽祖父、祖父母を一番面倒見ていたので何も異議はないです。しかし、自分のことならいざ知らず、一度もお会いしていない祖先のことに関して証明してくださいなんて、変な感じですね。祖父母が特別受益を受けていたとすることに同意するとかだったら分かるのですが。

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