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遺産分割協議
次男夫婦が父と母と同居しています。先日母が亡くなり、父と子供4人で母名義の土地を長男に遺産分割協議書に実印と印鑑証明を渡して、相続させました。母名義の土地は長男一人で相続したのですが、この後父が亡くなった場合には遺産分割で父が貰うはずだった母名義の土地を長男にあげたのだから、長男は父から生前贈与されたのと同じになるのでしょうか?なので相続分から引けるのでしょうか?
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- v008
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回答No.3
普通はあまりない事ですが 遺産分割時の評価価額に著しい問題があって誰かが合意した以上に損得が出ている場合。 または分割以後に 何らかの債務または債権がでていて その件に関しては未分割(分割協議がなされていない)場合。 そういうものの事を何も決めていない またはそういうものがあったときには協議するとしていた場合にそちらの再協議が行われる事があります。 それが新たな遺産分割協議と重なるようですと そちらが やり直しも含めて行われる事はあります。 もちろん 父の相続とは あくまでも別件です。
- kgrjy
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回答No.2
>母名義の土地を長男に遺産分割協議書に実印と印鑑証明を渡して、相続させました。 土地は長男のものです。土地について父がもらう分はない、ということで分割協議が成立しています。 父逝去の折には、父名義の遺産についてのみ相続人の間で分割協議相続します。
質問者
お礼
ありがとうございました。父が亡くなった時に揉め事が起きると大変なので、質問させていただきました。参考にさせていただきます。
- akak71
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回答No.1
別々の相続ですので、 引けません 母名義の財産のみを、法定相続分になる。
質問者
お礼
早々の回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
お礼
回答ありがとうございました。全く父や母の面倒をみていないので、父の相続にも長男だからと言ってかき回されたく無かったものですから、質問させていただきました。参考にさせていただきます。