※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養育期間標準報酬月額特例申出について教えてください)
養育期間標準報酬月額特例申出について教えてください
このQ&Aのポイント
養育期間標準報酬月額特例申出とは、子供を養育している間の年金を保険料の減少前の額で計算する制度です。
申出を行うことにより、将来の年金が養育前の標準報酬月額で計算されます。
申請後は3年間が対象で、申請後に再度収入が上がった場合は申請取り消しを行う必要があります。
養育期間標準報酬月額特例申出について教えてください
主人が会社から受け取った書類(厳密には会社ではなく、第3者機関かもしれませんが…)の中に、標準報酬変更に伴う保険料変更の届けの中に以下のような文言が入っておりました。
「平成17年4月1日以降、3歳未満の子を養育している機関について、養育(誕生)前直近の標準報酬月額と比較し、その間の標準報酬月額が低下した方は、申出を行うことにより、将来の年金が養育前の標準報酬月額で計算されます。該当の方は、養育機関標準月額特例申出の申請を行ってください」
…具体的にはどのような事を言っているのでしょうか?将来の年金はたくさん厚生年金保険料を納めていた方がたくさんもらえるのだから、子供が生まれて3歳までの間に収入が下がって(=厚生年金保険料)しまったら、その間は、たくさん納めていた時を基準に年金を払いますよ…という意味であっていますか?
あっているとしたら、主人の仕事は、残業が重なって非常に忙しい時期と、そうでもない時期があるので、標準報酬と保険料は頻繁に変わってしまうのですが、子供が生まれる直近が対象になるのでしょうか?申請後は3年間が対象ということですが、申請後に再度収入があがった場合は申請取り消しを行う必要があるのでしょうか?それとも、3年間は、生まれる直近の収入が最低ラインということで、その都度計算されるのでしょうか?
伝わりづらく、分かりにくい表現で申し訳ございません・・・分かる範囲で結構ですのでお教え願います。
お礼
お礼が遅れて申し訳ございませんでした。本当に細かく、分かりやすいご説明感謝しております。主人は働き続けるので、対象外ということですが、とても勉強になりました。ありがとうございました。