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養育期間標準報酬月額特例申出について教えてください
- 養育期間標準報酬月額特例申出とは、子供を養育している間の年金を保険料の減少前の額で計算する制度です。
- 申出を行うことにより、将来の年金が養育前の標準報酬月額で計算されます。
- 申請後は3年間が対象で、申請後に再度収入が上がった場合は申請取り消しを行う必要があります。
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こんにちは。 この特例措置を受けるためには、3歳未満の子を養育する方が育児休業に準ずる措置として勤務先から「勤務時間の短縮等の措置を受けている」、ということが前提です。 言い替えますと、ただ単に3歳未満の子がいる、というだけではダメです。 ご主人は「勤務時間短縮等の措置」を受けて、実際に子育てに励んでいかなくてはなりません。 特例が適用されるのはは被保険者(ご主人)だけで、被扶養配偶者(質問者さんご自身)には適用されませんので、質問者さんがいくらお子さんを養育しても、この特例は適用されませんよ。 まず最初に、このことを頭に入れておきましょう。 さて。 勤務時間の短縮等の措置を受けると、その分だけ毎月の給与の額が減少してしまいますよね? 給与の額が減ってしまった場合、一般には、標準報酬月額(おおまかに言うと「毎月の給与の額を平均して、一定のランクに位置づけたもの」です。)というものも下がります。 すると、将来の老齢厚生年金の額も標準報酬月額から決まってきますから、そのままですと、その分だけ老齢厚生年金の支給額も減ってしまって、明らかに不利になってしまいますよね? そこで、そのようなことがないように、「標準報酬月額が下がってもそれを無視」して「いままでの標準報酬月額を使う」、というのがこの「特例」です。 特例が適用されると、いままでの標準報酬月額を使って将来の老齢厚生年金を計算してゆきます。 ですから、老齢厚生年金が減少してしまう不利はなくなります。 一方、給与が減ったのにいままでと同じ額の保険料を支払うことになると、かえって月々の負担が増えてしまいますよね? そこで、保険料については、いままでの標準報酬月額から算出したものではなく、標準報酬月額が下がったものとして計算します。 したがって、毎月の給与から天引きされる保険料の負担は減ります。 この特例における標準報酬月額は、特例適用の直前の額が適用されます。 適用されると、「お子さんが3歳になるまで勤務時間短縮等の措置を受け続ける」ということを前提に、その間は標準報酬月額を変えません。 ですから、その間に給与に変動があって「本来の標準報酬月額」が変動したとしても、それは無視します。 より詳しいことについては、下記をごらん下さい。 東京社会保険協会による説明ですが、図表を使ってわかりやすく説明されていますよ。 http://www.tosyakyo.or.jp/kouhou/shinpou/0507/p5.html
お礼
お礼が遅れて申し訳ございませんでした。本当に細かく、分かりやすいご説明感謝しております。主人は働き続けるので、対象外ということですが、とても勉強になりました。ありがとうございました。