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時短勤務しない場合の養育期間標準報酬月額特例申出書
一般的に、養育期間標準報酬月額特例申出書は時短勤務する人たちだけが提出するのでしょうか? 逆に言うと、時短勤務しない場合は、養育期間標準報酬月額特例申出書は提出しないものでしょうか? 今まで育児休業をしていたのですが、復帰後は時短勤務ではなく、通常時間勤務になります。提出するのかどうか分からないのですが、社労士さんに電話できる月曜日まで待てませんので質問しています。
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子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合に、事業主が提出します。退職者であれば本人が提出します。なお、申出日よりも前の期間については、申出日の前月までの2年間についてみなし措置が認められます。
お礼
標準報酬月額が低下した場合に提出ですね。 ご回答ありがとうございました。