• ベストアンサー

「3歳未満の子供を養育期間の標準報酬月額特例」の申出について

17年10月に入籍し、被保険者は主人で私は扶養に入っている状態で翌年3月に出産しました。 この時点で被保険者は主人ですし「勤務時間の短縮等による賃金の減少」といったことはありませんでした。 ところが出産した子供にまれな心疾患があったため地元の病院では治療できず転院、付き添いや治療後の育児など主人の協力なしには出来ない状態となり、4月中旬退社しました。 それから9月まで無職で無給でしたので、その期間の年金は手続きを行い「免除」「半額免除」(申請が遅れたため1か月分半額でしか通りませんでした)になっています。 この場合は「勤務時間の短縮等による賃金の減少」にあたるのでしょうか? 「3歳未満の子供を養育期間の標準報酬月額特例」の申出を行った方がいいのでしょうか? いろいろ調べたのですが家が該当するか判断つかなかったので 詳しい方教えていただけないでしょうか? 宜しくお願いいたします。 関係はないかもしれませんが、無職期間中の健康保険任意継続はしていません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

失礼しました、既に再就職されていらっしゃるのですね。 であれば、現在の職場を通して申し出を行えると思います。 (月額報酬が下がっているかは正確には判りませんが、申し出をしておいて損にはなりませんので)

mocchimochi
質問者

お礼

PCが壊れてしまい、お礼が大変遅れ申し訳ありませんでした。おかげさまで手続きを行うことができました。ありがとうございました!

その他の回答 (1)

回答No.1

当該特例制度は、厚生年金保険の月額報酬に適用されるもので、 会社を退職し国民年金加入者になった場合には残念ながら 適用はありません。 (そもそも、国民年金には「月額報酬」というものがありません) ご主人様が退社する以前分、または今後再就職した際に (お子様が3歳未満であれば)適用されます。

mocchimochi
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 無職の期間は適用外ということ、たいへんよく理解できました。 再度申し訳ないのですが、教えて下さい>< 昨年9月から再就職しており厚生年金保険の加入者になっています。 つまり、3月子供出生(厚生年金)⇒4月退社(国民年金)⇒9月再就職(厚生年金)ということになります。再就職したばかりの時はかなり給与も低く、年間の給与を平均すると退社前の給与平均値を大きく下回ります。もちろん子供は昨年3月生まれなので1歳になったばかりの3歳未満の子供がおります。その場合は適用ということになるのでしょうか?何度も申し訳ないのですが教えて下さい><