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厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例の申請について
- 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例とは、育児休業中の報酬を考慮して厚生年金額を計算する制度です。
- 第1子の育児休業中は、報酬が20万円になっても厚生年金額は30万円のままとなります。
- 連続して子育てをしている場合でも、復職後も前の子の出産前の報酬を元にした厚生年金額が適用されます。
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補足です。 ANo.2で記したことを図示すると、以下のとおりとなります。 ご参考までに。 ● 流れ (a)第1子育児休業終了後の職場復帰で、第1子養育のための勤務時間短縮等の措置が採られた ↓ (b)そのことによって、賃金月額がAA円からBB円に低下した ↓ (c)厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書を提出 ↓ (d)保険料は低下後の賃金BB円に基づいて低く抑える ‥‥ 保険料XX円 (e)年金受給額の基となる賃金額は、下がる前のAA円と見なす ↓ ↓(★)この間に第2子の育児休業が開始されたら、その時点で(h)へ ↓ (f)勤務時間短縮等の措置が終わる ↓ (g)特例適用の終了 ↓ (h)本来の賃金水準に基づいて、標準報酬月額を割り当てし直す ↓ (i)月額変更届ないし算定基礎届を提出 ‥‥ 保険料YY円 ↓ (j)以降、保険料YY円 ※ 第2子・第3子・第4子‥‥については、それぞれ(a)(★)の「第1子」「第2子」の数字部分を読み替えて下さい。
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- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
> 第2子出産後、実際に私が払う保険料は収入に応じた育短15万に > 見合った額で、将来もらえる時は、直前の育短20万円収入があっ > たときの額が適用されるということでの理解で良いのですよね。 細かい金額はともかく、流れとしては、全くそのとおりです。 要するに、「実際に少なくなってしまう賃金の額に応じて保険料も少なくなるけれども、けれども、将来の年金をもらうときには影響しない(直前のものをそのまま使うから)」と理解すればOKです。 よろしいですか? もう書きませんよ(^^;)。上記に尽きるからです(苦笑)。
お礼
フル勤務時代(30万)がどこまで引き継がれるのかが知りたかったのです。その後育短勤務になったとしても働きながら3歳未満の子が居れば果てしなくそれ(第1子前のフル勤務)が適用されるのかどうなのか、と。。。 でも引き継がれないことがわかりました。本当にありがとうございました。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
こんにちは。 ANo.4の補足への回答です。 > フル勤務→第1子出産・育休→第2子出産まで育短で勤務→ > 第2子出産・産休→育短勤務 の場合、 > 第2子出産後のみなし保険料は、 > 第1子出産後復帰~第2子出産までの育短勤務を基にして > 計算されるということで良いのでしょうか? どこから「みなし保険料」などという単語を見つけてきましたか? 勘違いされていますよ。 特例申出&育児短時間勤務の結果として徴収される保険料は、 低下した賃金月額を反映した「現実の保険料」です。 つまり、「みなし保険料」などというものは、 この特例制度のどこにもありません。 正しくは「みなし標準報酬月額」です。 特例適用期間中には、 「現実の保険料」のもととなった「現実の標準報酬月額」ではなく、 「従前の標準報酬月額(適用前の標準報酬月額)」を、 「将来の年金受給額を計算するための基礎となる額」として反映する、 というしくみになっています。 このとき、「従前の標準報酬月額」を「みなし標準報酬月額」と呼ぶ、 というだけのことです。 ですから、おそらく、 保険料と標準報酬月額とがごっちゃになってしまっていると思います。 もう1度整理し直してみて下さいね。 決してむずかしいことを書いているつもりはありませんから。 第1子出産後に育児休業を終えて職場復帰し、 育児短時間勤務に基づく賃金月額の低下があり、 特例が適用されたとすると、 その育児短時間勤務による賃金月額の低下がその後も続けば、 第2子の出産による育児休業が開始されるまでの間は、 特例適用に基づいた保険料(低額となった保険料)が適用されます。 要するに、いったん特例が適用されたら、 育児短時間勤務による賃金低下が続いているかぎり、 次の子の育児休業が始まるまでの間は、 その特例適用に基づいた低額な保険料が適用される、ということです。 次の子の育児休業が始まった瞬間、いまの子の特例適用は終わります。 また、次の子の育児休業が始まる前に いまの子の育児短時間勤務を終了させて賃金水準が元に戻ったならば、 元に戻った賃金水準をもとにした標準報酬月額&保険料を導いたのち、 それを次の子の育児休業が開始されるまでの間、適用します。 以上のことは、 ANo.3で図示したことにほかなりません。 質問を急がず、もう少しじっくりと回答をお読み下さいね。 そうしていただくと、わざわざ補足質問をされなくとも、 自ら正しい答えが導き出せるのではなかろうか、と思います。
お礼
フル勤務(30万)→出産・育休→2年弱勤務(育短20万)→第1子2歳時に第2子出産・育休→2年弱勤務(育短15万)→第2子2歳時に第3子出産・育休→勤務(育短15万)の場合、 第2子出産後、実際に私が払う保険料は収入に応じた育短15万に見合った額で、将来もらえる時は、直前の育短20万円収入があったときの額が適用されるということでの理解で良いのですよね。 聞きたいことを文字で書くのは非常に難しいですね。全ての回答内容をかなりじっくり読んで理解はしていたつもりですが。。。 ありがとうございました。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
ANo.3の補足質問への回答ですが、 ただ単純に「残業時間が減った」というだけではNGです。 職場の育児休業関係の規程等において 「育児短時間勤務」が明確に定義されており、 かつ、その定めにしたがって、 残業を免除するなどの勤務時間短縮措置が 明文化された通知書などによって本人に知らされている、 そして、それに基づいて残業時間が減り、 結果として賃金支給額も低下した、というような場合に限り、 認められます。 不正受給防止の観点などから、 結構厳しくチェックされていますので、くれぐれも念のため。
お礼
>ANo.3の補足質問への回答ですが、 ただ単純に「残業時間が減った」というだけではNGです。 難しいのですね。社保庁のHPを見るだけだと、そんな詳しいことは書いていないので、母親だけでなく、父親の残業が減っても、適用されるのかなと思いました。私の場合は、私のみが育休後育短勤務をしているので、私だけが申請する予定です。 ちなみにうちの会社は上場企業ですが、私に先月指摘されるまで養育特例の制度の存在を知らなかったそうです。顧問の社会保険労務士に確かめますということで保留され、確認の結果そういう制度があると判明したそうです。。 自分でも常に社会に広く目や耳を向けていないとダメだな、と改めて思いました。 本当にありがとうございました。心から感謝します。
補足
フル勤務→第1子出産・育休→第2子出産まで育短で勤務→第2子出産・産休→育短勤務 の場合、 第2子出産後のみなし保険料は、第1子出産後復帰~第2子出産までの育短勤務を基にして計算されるということで良いのでしょうか?
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
ご質問の件ですが、次のように考えてゆきます。 やや複雑ですから、実際に紙に書くなどしながら考えてみて下さい。 【状況】 ○ 第1子出産前の標準報酬月額が300,000円だと仮定する。 ○ このときの厚生年金保険料(本人負担分)は、22,494円。 (注:平成20年3月時点の、法定の保険料です。そのため、額は変わることがありえます。)。 ○ 第1子が満1歳に達するまで、育児休業を取得するものとする。 ○ 復職後、第1子の養育のための勤務時間短縮などの事実があることを前提として、かつ、標準報酬月額が200,000円に下がった、と仮定する。 (注:ただ単純に標準報酬月額が下がった、というだけではダメで、勤務時間短縮などの事実が存在していることが必要です。) ○ 標準報酬月額200,000円に対する厚生年金保険料(本人負担分)は、14,996円。 (注:平成20年3月時点の、法定の保険料です。そのため、額は変わることがありえます。) 【上記の状況のとき、どのように扱うか?】 ○ 事業主を経由して、厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書を提出することを前提に、以下の扱いが行なわれる。 1. 勤務時間短縮などの措置が終わるまでの間は、標準報酬月額200,000円での保険料(14,996円)を適用する。 2. かつ、年金の受給に対する標準報酬月額は、それまでの300,000円と見なし(= 保険料として本人が22,494円を負担したと見なし)、賃金低下による年金受給額の減少を防ぐ。 (注:最大3歳までということであって、理由のいかんを問わず3歳まで絶対的に認められる、というのではありません。) 3. 勤務時間短縮などの措置が終わり次第、賃金が本来の水準に戻るはずであることから、特例の適用を終える。 ⇒ 通常の月額変更届ないし算定基礎届により、賃金水準に見合った標準報酬月額XX円を割り当て、それに基づいた保険料を徴収する。 4. あるいは、そのまま特例の適用が続いた場合でも、第2子の育児休業が始まった時点で特例の適用は終わる。 ⇒ 第2子の育児休業が開始された時点で、通常の月額変更届ないしは算定基礎届により、そのときの賃金水準に見合った標準報酬月額YY円を割り当て、それに基づいた保険料を徴収する。 ⇒ 以下、第2子・第3子・第4子‥‥と続いた場合にも、同様のこと(注:上記3と4については、十分に考慮した上で計算なさって下さい)を繰り返す。 【参考にして下さい ↓】 http://www.tosyakyo.or.jp/kouhou/shinpou/0507/p5.html
補足
ということは、第1子出産後、育短勤務(勤務時間短縮)した状態で第2子育休に入った場合は、その後は第2子産前の報酬を元に厚生年金保険料がきめられるということですね。 >(注:ただ単純に標準報酬月額が下がった、というだけではダメで、勤務時間短縮などの事実が存在していることが必要です。) 残業時間が減った場合は、OKということで良いのでしょうか。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>出産前、30万円報酬があり、第1子を出産・育児休業をし、第1子が1歳のときに復職し、報酬が20万円になった場合は、こどもが3歳になるまでは実際払うのは厚生年金保険料は報酬20万円を基にするが、厚生年金額は30万(出産前と同じ)の報酬をもとにすると聞きました。 これ誰から聞いたのか知りませんけど、そんな話はありません。 育児休暇期間中は保険料の支払が免除されます。 しかし、保険料の支払は免除されていても、報酬月額による保険料の支払があったものとみなして、年金の計算では扱われるという制度です。 標準報酬月額は育児休業に入る場合にはそれまでの月額にもとづくことになります。 復帰してから新たに報酬月額が改定などされた場合には以後その月額になります。 単純にそれだけです。
補足
社保庁のHPに記載があります。 17年4月から年金制度が変わります 【厚生年金保険】 7 育児期間中の配慮措置が拡充されます (1) 育児休業期間中の保険料免除制度が拡充されます 子供が満1歳に達するまでの育児休業期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料免除制度が、子供が満3歳に達するまで延長されます。 再申請及び延長については、事業主を通じて社会保険事務所への届出が必要となります。 (2) 育児しながら勤務する方への配慮措置が実施されます 3歳未満の子供を養育するため、勤務時間の短縮などによって標準報酬月額(給与等、会社から支給される額を1ヶ月平均した額)が低下した場合は、事業主を通じて社会保険事務所へ届出を行えば、子が生まれる前の標準報酬月額のままであったとみなして、将来の年金受取額が低下しないように配慮する措置が創設されます。なお、保険料は増えません。 2年間までさかのぼることができますので、平成17年4月以降に該当する期間がある場合は、会社を退職した場合も、直接、社会保険事務所へ届出を行うことができます。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin03.htm#7
お礼
このチャート、印刷して販売したいくらいですね(笑) とてもわかりやすかったです。感謝します!