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会社そのものを差し押さえるって可能ですか?

小さな会社をぎりぎりで経営しています。個人的に作った借金を返せずにいたところ「すぐに一括返済しないなら裁判で債務を確定させて貴方の所有している会社を差し押さえる」と言われてしまいました。そんなことって本当に可能なのでしょうか? うちの会社は社長の私がワーキングプア同然の状態で本当にギリギリ回している状態ですし、資産と呼べるようなものも何もないのですが、もし本当に差し押さえをされたら従業員の生活がどうなるかもの凄く心配です。 その旨債権者の方に伝えて、何とか猶予を欲しいと嘆願したのですが、「従業員が路頭に迷うのがイヤだったら尚更すぐに一括で払いなさい」「私はなめられるのだけは許せない質なので、払わないなら本気で実行します。おたくの従業員がどうなろうが、正直私にはどうでもよいことですし。」などといって、まったくとりあってくれません...。 会社の差し押さえは本当に可能なのでしょうか?そして、もしそうなら、私はどうしたら良いでしょうか? ちなみに恥ずかしながら、請求額をすぐに返せる見込みはまったくありませんし、今の私の収入状況では債権額を長期分割で払うことさえやっとです。

みんなの回答

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.4

#2です >債権者は、質問者個人の破産申し立てもできます。遅滞になっていれば止める方法はありません。 個人の破産申し立てがされた場合でも、 支払いが遅滞していたとしても支払不能ではないことを証明すれば 破産手続は開始されません。 従って、申立はとめられませんが、実質的には意味の無いものとすることが可能です。 >質問者が破産者になると、強制的に代表取締役を退任させられます。 旧商法においては、  取締役の破産は役員の欠格事項でしたが、 新会社法においては、  破産は欠格事項からはずされましたので、  是非はともかく  個人が破産しても、それを理由に強制的に取締役から はずされることはありません。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

債権者は、質問者個人の破産申し立てもできます。遅滞になっていれば止める方法はありません。 質問者が破産者になると、強制的に代表取締役を退任させられます。 所有株式も売却です。 所有不動産も売却です。 代表取締役個人は、会社債務の連帯保証人になっているでしょうから そうなると、会社も倒産?し、清算することになる。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.2

>会社の差し押さえは本当に可能なのでしょうか?  登記された会社自体は”法人”であって、ものではないので、差押えることは不可能です。差押えるとなると、会社の資産です。  しかし、貴方の個人的借金であれば、貴方個人と会社(法人)は別人格ですので、貴方が破産しようとどうしようと会社には影響はありません。せいぜい、貴方の役員報酬が差押えられる程度でしょう。  ここで、気になるのは、「所有している会社」ということです。 法人登記してあったとしても、株式を全部所有しているのであれば、 貴方の借金に対し強制執行して、株式を差押えて代物弁済という形にするかもしれません。そうなると、会社の所有者は株主ですから、会社を解散し、資産を売却することも可能です。  もっともその場合は、株主へ売却資金が支払われるよりも、従業員の賃金、会社債務者への支払い等が優先されます。 もし、赤字会社であれば、相手もやらないでしょう。そもそもそんな場合は、強制執行が許されないでしょうし、解散させられたとしても、新たに会社を設立すれば良いだけです。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

あなたの会社の破産整理を申し立てるということかも知れません。 そうなると会社の資産は全て整理されます。 本気なのか脅しなのかはわかりません。資産がなければ強制整理して も意味がないということもありますから。 借りた金は返すというのが当たり前ですが、そういう商道徳は置いて おいて、返すつもりがないのであれば「煮るなり焼くなり、好きな ようにしてくれ」というしかないでしょう。

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