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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:動産執行と債権差押を並行して申し立てできますか?)
動産執行と債権差押の並行申立可能性と申請方法について
このQ&Aのポイント
- 未払賃金で債権差押を行ったが、空振りだったため新たな手段を考えている。差し押さえた3つの銀行口座に加え、新たな銀行口座を発見したため、前回の差押えを取り下げて新しい口座にも差押えを行いたいと考えている。しかし、債権差押と動産執行は異なる申請方法のため、両方を同時に申し立てることは可能か疑問である。特に、東京地方裁判所では債権差押の管轄が目黒の執行センターであり、動産執行は霞ヶ関に申請する必要がある。
- もし両方を同時に申し立てることができる場合、債権差押の際に複数の第三債務者がいる場合は、それぞれに債権額を設定して申請する必要がある。会社は払う意志があると主張しているが、40万円程度の債務も払えない状況であるため困っている。東京地方裁判所の手続きに詳しい方にアドバイスを求めている。
- 質問者は未払賃金の債権差押を行ったが成功せず、新たな手段を模索している。先ほど差し押さえた3つの銀行口座に加え、別の銀行口座を見つけたため、前回の差押を取り下げて新たな口座への差押を考えている。ただし、債権差押と動産執行は異なる申請方法のため、両方を同時に申し立てることができるのか疑問である。特に東京地方裁判所では債権差押の管轄が目黒の執行センターであり、動産執行は霞ヶ関に申請する必要がある。会社は払う意思があると主張しているが、40万円程度の債務も払えない状況であるため、困っている。東京地方裁判所の手続きに詳しい方に助言を求めている。
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質問者が選んだベストアンサー
>債権差押と動産執行は別の申請方法のようですが、両方を並行して申し立てすることは可能なのでしょうか。 できます。その場合は、勝訴判決などの正本の「再度交付申請」します。そして、執行力ある債務名義として、それを利用すれば何にでも使えます。現在どこで使用しているか「使用中の証明」がなければ再度の交付がされないなら、その証明を取り寄せ添付します。最近では、その証明は不要のようです。電話で聞いてみて下さい。
お礼
回答、ありがとうございます。 債権差押えと動産執行は並行して申立できるのですね。 その方向で準備をすすめようと思います。 ありがとうございました。