※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与の差押え2)
質問:給与の差押えについて
このQ&Aのポイント
裁判所からの債権差押命令について、給与の差押えに関する新たな問題が発生しました。
従業員の給与から債権者への支払いを行っていたが、新たな債権者の差押命令により支払いが問題となっています。
退職した従業員の給与について、債権者の競合や返還の難しさがあり、どのように対処すべきか悩んでいます。
以前、給与の差押えの件で質問させていただきましたが、新たな問いです。
裁判所から債権差押命令が出されました。
債権差押命令に従い、当社の従業員A(債務者)の手取り給与から一部を債権者Aに支払っていました(当社は第三債務者)が、このたび、新たに債権差押命令(債権者B)が出されました。
前回のご回答で債権者が複数の場合、法務局に供託しなくてはならないということを聞きましたが、今回、供託せずに債権者Aにすべて支払いました。
というのも、従業員Aは既に退職(退職日の5日後が既往労働給与の支払日)し、後者の債権差押命令を受けた時点では既に給与計算が終わり、振込み手続きを完了していたからです。(新たな債権差押命令は退職日以後給与支払日までの間に受けました。)
しかし、債権者Bは当社が債権差押命令をうけた時点では給与の支払日がまだ来ていないので払えと言ってきています。
他で聞いた話しですが、債権者Bの言い分は正論とのこと。
できることであれば、債権者Aに既に支払った債権者Bと競合する差押債権額を債権者Aから返還してもらい、供託すればよいのでしょうが、それはなかなか難しいと思います。
当社とすれば、この問題をどう対処していけばよいでしょうか?
妙案があれば、ご教示下さい。よろしくおねがいします。
お礼
daytodayさん、こんにちは。前回に引き続きご回答いただきありがとうございます。 とりあえず、正論で事を進めて行きたいと思います。 で、難しいようでしたら元従業員に弁済させるか、それとも債権者Bの申し出を放置しておくという順序で行きたいと思います。 ありがとうございました!