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質問:給与の差押えについて
- 裁判所からの債権差押命令について、給与の差押えに関する新たな問題が発生しました。
- 従業員の給与から債権者への支払いを行っていたが、新たな債権者の差押命令により支払いが問題となっています。
- 退職した従業員の給与について、債権者の競合や返還の難しさがあり、どのように対処すべきか悩んでいます。
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ご質問に記載されているとおり,このまま放置した場合,御社は二重払いの危険を負担することになり,債権者Bから取立訴訟を提起される可能性があります。 しかし,可能性だけの問題であり,たぶん債権者Bの取り分はかなりの少額と思われますから,わざわざ訴訟費用をかけてまで対処するかどうかは何とも言えません。放置した結果,債権者Bがあきらめて差押命令を取り下げてくれるようであれば,結果オーライになります。 正論としては,質問文に記載のとおり債権者Aから一旦,返還を受けて,供託手続をとり,裁判所に事情届及び供託書正本を提出することになります。 類似のケースで,このような債権者Aの立場の者から返還をしてもらえたことは何度か見聞しています。大手業者であれば,比較的すんなり協力しているようです。交渉の際は,債権者Bからの差押命令正本と送達日の通知書を見せて,「かかる事情であったためお手数ですが協力願います」という内容の説明をした方がよろしいのは当然のことです。また,脅しではありませんが「当社が二重払いをしてしまえば,A社さんから不当利得分の返還をすることも検討せざるを得ません」と付け加えるのが効果的である場合もあります。しかし,残念ながら客観的には,御社側の処理方法の問題ということにされてしまいますので,あまり,最初から後者の話を強く主張しないほうが良いだろうと思われます。 また,正攻法では無いのですが,債権者Bの債権を,もと従業員に弁済させ(勿論,もと従業員のお金で),債権者Bに差押命令の取り下げをしてもらう方法があります。ただし,もと従業員は,もともと払えないくらいの生活状況であったことから,このような事態になったでしょうから,従業員に債権者Bへ払うように言ったところで協力するかは疑問ですが。債権者Bの債権が少額であれば,現実味がないとは言えません。 最後の最後にケチがついてしまい,お困りのことと思いますが,正論通りの方法で上手く処理できれば良いですね。
お礼
daytodayさん、こんにちは。前回に引き続きご回答いただきありがとうございます。 とりあえず、正論で事を進めて行きたいと思います。 で、難しいようでしたら元従業員に弁済させるか、それとも債権者Bの申し出を放置しておくという順序で行きたいと思います。 ありがとうございました!