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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:仮差押えの申し立てについて)

仮差押えの申し立てについて

このQ&Aのポイント
  • 仮差押えの申し立てのやり方についてご教授お願いします。
  • 「請求債権目録」に記載する請求債権額とは保全不足額をMAXとしてしか記載できないのか?
  • 保全の必要性のある部分だけでなく、保全の必要性のない部分についても請求債権とすることができるのか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.3

kunntomiさんは、貸金の取立を保全するために、仮差押えを考えているのですよね。 でも、その仮差押えをしようとしている不動産は、kunntomiさんを抵当権者として保全されているのですよね。 それでしたら、保全が重複するので、仮差押えは認められないと思います。(同一不動産の価格は限りがあるので、仮差押えしてもしなくても同じです。仮差押えしたからと云って、抵当権実行で回収できる額を超えて回収はできないです。ですから理由がないです。) そうではなく、その仮差押えをしようとしている不動産と抵当権設定登記のある不動産が異なるものであれば、仮差押えをしようとしている不動産だけのことを考えればいいことなので、請求債権額は、貸金又は残金でいいです。

kunntomi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 押さえようとしている不動産は、無担保の不動産です。 なので、請求債権額は保全不足額ではなく満額で行けるってことですね。 全額いけるのか疑問だったのですが、 すっきりしました ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
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回答No.4

全く別な不動産の仮差押えを考えておられたわけですね。 それならば請求債権全額でいいです。 ご存じとは思いますが、仮差押えの後、本案判決を求める必要があります。 その勝訴判決で、仮差押えした不動産を競売します。 その競売で全額回収できたとすれば、抵当権のある方の不動産の被担保債権は0(ゼロ)と云うことになります。

kunntomi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 全額回収目指して頑張ります。 債権回収って本当に難しいですね。 難題にばかり当たっています。 とても参考になりました。

  • tk-kubota
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回答No.2

その「抵当権を設定していたとして」と云うことは何ですか ? 設定する約束なのに登記に応じてくれないのですか ? それとも、抵当権の設定がないから、仮差押えしようとしているのですか ? いずれにせよ、請求債権は、現在の残金です。 「・・・見込みが100万円」等考慮する必要はないです。 なお、「根拠条文等」と云っておられますが、貸したお金を返せと云うだけのことですから、「もし、これだけの返済ならば・・・」と云うようなことを規定している条文はないです。

kunntomi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 「抵当権設定していたとして」は誤りです。 ただしくは、「抵当権設定していて」です。 担保権による回収見込み額を考慮しないでよいということは、 保全の必要性のなさそうな部分についても 仮差の保全債権として認められるってことですよね。 裁判所に、保全の必要性がない部分が入ってるから 請求債権額下げないと却下すると言われそうな気がしてました。

  • goo000oog
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回答No.1

少し前に不動産仮差押命令申立書を提出しましたが、民事訴訟、行政訴訟の訴状作成より面倒でした。というのも書類を提出した後は殆ど裁判官の面接だけで可否が決まるから書類審査が厳格で、かなり教育的指導を受けました。 で、お尋ねの件の正しい根拠は分かりませんが、一度経験した私だったら両方の条件を作成してもって行き、受付の書記官?に相談してどちらかを提出します。 なお私の場合は、不動産価値が債権に対して大きすぎる約400倍!と、却下されました。(笑)

kunntomi
質問者

お礼

とても審査が厳しいんですね。 二つ作って持って行くっていうのは発想になかったです ありがとうございました。