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債権回収で頭を抱えています。

取引先(有限会社 1人で経営)に対して、債権残高が100万以上残っていますが、なんだかんだ理由を言って最近では数ヶ月に一回数万円を振り込む程度になっています。また頻繁に会社を辞めるなどどこちらに脅しをかけてきます。先日、この社長の住宅(マンション)の謄本をとりよせてみたら、個人名義で4000万の借入、会社名義で300万の借入をしているようでした。 このような状態で、もし脅しではなく本当に倒産したとしたら、300万の部分に関しては差し押さえになるのでしょうか?また、安易に倒産できるのでしょうか?また、当社の債権額をこの住宅に抵当権設定したい場合にはどのような手続きが必要でしょうか?よろしくおねがいします。

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  • tom0014
  • ベストアンサー率31% (192/605)
回答No.3

倒産=住む家が無くなるので口からの出任せの可能性があります。 取引先と今後の取引を考慮しないのであれば裁判所へ訴訟を起こすべきです。 というのは 1.取引先が出任せで本当は倒産したくなかったら支払うかもしれない。 2.抵当権は取引先の合意がなければ設定できないのでまず無理。 3.勝訴すれば預金等の差し押さえが出来る。 4.本当に金がなければどっちにしろ回収できない 5.税法上損金計上するにはそれなりの理由が必要になるため。 6.多少の入金はあるみたいなので時効は今のところ問題ないですが 今後滞ると時効になる可能性がある。 7.本人の望みを叶えてやれる?? とりあえず内容証明を出して支払期日を設定し、それ以降は 控訴する等の文面で様子をうかがってはいかがでしょうか。

samuson18
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。とりあえず、内容証明を送って様子を伺うことに決めました。確かに無理なら訴訟をしてしまったほうがいいのかもしれません。参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • youthtt
  • ベストアンサー率41% (43/104)
回答No.4

対応は 二通りに 分かれると 思います。 1は 本当に 金がなく 窮している 状態なら じっと 応援しても良いのでは ないでしょうか。 誠の心から 払う意思はあるが 払えない状態です。 その 一つの指標は 取引先の社長が 贅沢な生活をしている していないか が 基準です。  車は 高級車?  着ている服装は??  腕時計は? など 観察や 実際に 歩いて 調べるべきでしょう もし 金なしなら そして あなたの企業に 将来 役に立つ なら 援助しても よいのでは?  先が立つような 提案をしてみるのも 一策です。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2は そうでなく 贅沢三昧での 経営不振なら 取引中止が よいでしょうね!! それも 明言するのでなく  小額でも 入金を促す のです。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 注意すべきは 後者で このような人って 以外に あとで 大成功?する人も 結構 いるのですよね!! 堂々と 支払わないで 再起を はかるのです。 実際 私も この手の人 それなりに 見てきました。 今は 羽振りがよく 町の 大企業?と なって います。 でも いずれ しっぺ返しはあると 信じていますが。後半は 蛇足です

samuson18
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。贅沢な暮らしはしていないようで、本当にお金がないんだろうなぁとは色々な情報から考えられます。ただ、もう年月がかなり経っている(2年)うちに、態度も低姿勢から徐々に乱暴な態度になってきているもの現状です。正直、こちらの気持ちとしても待ってあげれる限度に近いです。意見を参考にさせて頂きます。ありがとうございました。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

> 本当に倒産したとしたら、300万の部分に関しては差し押さえになるのでしょうか? 資産価値にもよるとは思いますが、その借入に紐付けて抵当権を設定しているのであれば、差押えもあるでしょうね。 > 安易に倒産できるのでしょうか? 例えば破産なら、破産手続開始の原因(破産法15条、16条)があれば、手続が開始されます。 > 当社の債権額をこの住宅に抵当権設定したい場合にはどのような手続きが必要でしょうか? 抵当権設定者(お書きのケースならその社長)が抵当権者(お書きのケースならsamuson18さん)との間で抵当権設定契約を締結し、登記する必要があるでしょう。後順位抵当権者となる点に、ご留意ください。

samuson18
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。差押えもありえるんですね。倒産しても住むこところがあるのか、ないのかがポイントだと思っていたので、少しは脅しを掛けているんだろうなぁと思いました。参考になりました。 ありがとうございました。

回答No.1

兎に角覚書と担保を確保してください。

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