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債務者の給与差押の取り立て方法と会社との交渉について
- 債務者の給与を差押する場合、債務者が会社から借入がある場合はどのように取立すべきか気になります。
- 債務者の給与差押に関して疑問が生じました。債権者はどのように取立てを行うべきでしょうか。
- 債務者の給与を差押す場合、その会社から借入がある場合は債権者が会社との交渉を行うことが重要です。
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質問者が選んだベストアンサー
給料債権は不明ですが、 通常の取引の債務の場合は、差押えより相殺の方が優先します。 他の回答者が相殺を考慮していないのは疑問。
その他の回答 (3)
確かに現時点では差押債権者(質問者)の方が会社の債権に優先するが、 会社がやる気をだせば、多少手間がかかるものの、 数日中に会社が給与を差押さえることが可能であり、そうなれば同じ立場。 (債務者も、通常の債権者でなく会社の命令ならばすぐ 執行認諾文言付きの公正証書の作成に協力するはずだから) なので、質問者の方が優先するという主張はほとんど意味を持たず、 債権額に応じた分配をするというのが、お互いが歩み寄れる落とし所では? ただ、こいつの借金は総額150万円。仮に利息を年18%、返済額を毎月4万円と固定すれば、 最初の一ヶ月の利息は2万円ちょっとで、返済は57ヶ月間。(長期間ですな) 会社が従業員に貸し出す金利は、さすがにもっと低いと思うので、 多少交渉の余地はあるかもと言った感じか。 (うちは金利が高いから、うちから支払った方が、債務者にとって メリットがあるので、会社も多少譲歩してよ?という主張は少しは出来そう。)
お礼
ありがとうございました。 なるほど、会社の経理の人と話し合い、 按分というおとしどころで決着するのも手なのですね。
- -9L9-
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勤務先会社の返済は判決に基づくものではないとの前提だと、社内貸付はこの際関係ありません。法律上、厳格な意味で給与から貸金を天引きして支給することは許されませんから、勤務先会社はいったん全額を支給したうえで、そこから返済金を受け取らなければいけません。裁判で勝訴したあなたは支給額、すなわち社内貸付の返済前の給与を差し押さえたのですから、16万円を基礎として計算することになります。 判決に基づかない勤務先会社の返済はあなたに劣後しますから、優先権のあるあなたは堂々と支払を受ければよいのであって、ごちゃごちゃいって支払を拒否するようなら裁判所を通じて勤務先会社から徴収しましょう。債務者が生活できないというのなら、劣後債権者である勤務先会社が考慮すればよいのです。
お礼
ありがとうございました。
- ROMIO_KUN
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生活できるか否かは関係なく判決が優先するのではと思います。法でどっかに書いてあったかな?(実は不勉強) 勤務先の会社に命令が出たなら会社はその判決に従うのがスジなのでは?。 会社内に法が及ばないと言うことはありません。 本人には債務整理という手段がありますしそれなりの法の駆使のしかたがあります。
お礼
ありがとうございます。判決、差押命令に従ってもらうよう 説得したいと思います。
お礼
はい、民法該当条文の反対解釈により、 差押前に債権を有していれば、相殺が優先されるということが わかりました。 つまり、債権者としては、会社への返済を容認しつつ、給与総額の4分の1ほどの(もちろん税金など控除)差押さえが可能ということでしょうか。