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債権差押命令
第三債務者の立場で、債権の差押命令を受けました。債務の残額は差押命令額よりも多い状態です。 この場合 (1)供託する方がよいのか、債権者(差押申立者)に支払う方がいいのか (2)供託するのであればいくらすればいいのか 供託を債務額全額しなくて良いのであれば、「黙り得」の可能性も含めた本音の部分を教えていただければと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。
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状況は見えるのですが、何のためにいつ支払期日の何が差し押さえられたかの記載と、他の差押え等の有無の記載が無いので的確にアドバイスが出来ません。 裁判所からの書類のなかに第三債務者さんあての説明書が入っています。 さて、差押命令があなたに送達されると、以後、あなたは支払期日に取引の相手方に代金等を支払ってはいけないことになります(二重払の危険が生じます)。まもなく差押えをした債権者(差押申立人)が、直接にまたは裁判所の手続きを通じて、自分へ支払うようにいってくるはずです(他の差押えや滞納処分による差押え、強制執行による差押えとが競合しなければこの段階で支払っても問題はありません。) しかし、その前に代金等の支払期日がきてしまいますと、遅延損害金の問題が生じますので、期限の利益を放棄しても差し押さえられた金額分を法務局に権利供託してしまったほうが世話無しではあります。 金銭債権について単発の差し押さえがなされると、当該差し押さえにかかる債権の免責を得るため、当該債権の全額に相当する金銭を債務履行地の供託所に供託することができるとされています(民事執行法第156条1項)。供託できるのは、差押えの効力の及んでいる範囲の金額で、残りは普通に期日に支払います。第三債務者は、供託することによって、その供託額の範囲で、自己の本来の債権者である差押債務者に対する関係において債務を免れ,かつ,その効果を差押債権者等に対抗することができるということになります(民法481条)。 差押えの状況で異なりますが「催告書」、「陳述書」、「事情届」があるはずです。これはあなたが供託した旨を記載して執行裁判所に届け出なければなりません(民執法156条第3項)。事情届には供託書正本を添付する必要があります(民執規138条第2項)ので、あなたはコピーをとっておいたほうが良いでしょう。同封の説明書にしたがって必要事項を記入して裁判所に返送してください(わからないことがあれば裁判所へ電話して確認してください)。 なお、単一差押えの権利供託の状況ではなく、差押え等の競合等で義務供託(民執法156条第2項,滞調法36条の6第1項)する場合には参照URLのPDFを参考にして下さい。 (1)の供託する方がよいのか、債権者(差押申立者)に支払う方がいいのか。は金額や自己の本来の債権者である差押債務者に対する支払期日の状況によります。どっちが良いとはいえませんが、面倒に巻き込まれる恐れが無くなるというか、1回で切りが付くのは権利供託です。なお、自己の本来の債権者である差押債務者に対する支払期日前は期限の利益を放棄して供託できますが、期日後は遅延利息を付加しませんと供託はできません。 (2)供託するのは、差押えの効力の及んでいる範囲。つまり 債権者(差押申立人)に支払えと命令のあった金額です。 なお、「黙り得」の可能性はありません。商事利息分上乗せで後日請求されるリスクに比したうまみはまったくありません。
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- abcdef123456
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> 7/10に振り出すべき支払手形を振り出しませんでした。 と、いうことは貴社はすでに支払い遅延をしているということのもなりかねませんが(その場合には供託時に遅延損害金を上乗せしませんと供託が出来ません)、約束手形ということでしたら手形の期日を実支払日としての支払期日として供託も可能であると思います。 > 破産管財人から問い合わせの連絡が来てから 破産管財人に全額支払ったら、差押え分だけは差押えの効力が生きているので二重払いの危険をともないますよ。 > 支払いを約した手形を渡す期日と、手形が落ちる実支払いの期日は異なりますので、相手方に、手形の交付はしないが現金払いにするか、あるいは手形期日に現金で支払うとかに変更の合意を取っていませんと、相手方倒産時に未払い金の関係がややこしくなる恐れがあります。 今回手形の支払期日が過ぎているものについては、「○月○日に金○円を現金で支払うことに合意した」と、支払方法の健康の合意書(覚書)を交わせば、遅延損害金の心配はありません。 なお、実務上、遅延損害金は供託時には必要となります。相手方会社や破産管財人からの請求では、訴訟等での支払請求でない限り請求されることはまずありませんが、訴訟等での支払請求ではほぼ100%請求されます。
(1)差し押さえ債権者に弁済なんか出来ましたっけ? 状況がわかりませんけど、供託できる場合と、供託しなければいけない場合もありますから、後者のときは供託しようかどうしようかではなく、供託しなければいけません。 (2)選択肢は二つ。 残存する債務全部か、差し押さえ分か。 どちらで供託しても弁済義務がありますから、あんまり変わらない気もしますが。 私の勘違いがあるかもしれませんが、参考までに
お礼
早速ご回答頂きありがとうございました。
補足
早速アドバイス頂きありがとうございます。 補足として (1)債権者が破産状態(確認は取れていません)に陥ってしまったので、7/10に振り出すべき支払手形を振り出しませんでした。8/10も同様に振り出さない予定です。破産管財人から問い合わせの連絡が来てから対処するつもりです。 (2)他の差押はありません。 供託する金額は、差押の効力の及んでいる範囲ということですね。 他の差押があった場合に、すでに第一番目の差押申立者に債務を支払っているときはどうするのかなどを考えると、債務額全額を供託できるのであれば面倒がなくていいんじゃないか、でも、黙っていてその後の請求が全くなければ(不真面目ですが)得をするんじゃないか、そこらへんを迷っていたわけです。 しかし陳述書にも債務額の記載欄がありますから、そういうことは考えないことにします。 もう少しお伺いしたいのですが、今回手形の支払期日が過ぎています。遅延損害金のことを考慮するなら、差し押さえられた金額を控除した残額は、早急に手形を振り出して渡すべき、ということでしょうか。何らかの法的なアクション(今回のような)を待つべきではないのでしょうか。払った、払っていないという面倒なことになりはしないかという懸念があります。また実務上、遅延損害金は100%請求されるものでしょうか。 お忙しい所申し訳ありませんがどうぞよろしくお願いいたします。