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仮差押の申立について教えてください。
現在、仮差押の申し立てについて調べているのですが、 債務者に対する債権が1,000万円あったとして、債務者所有の不動産に対して抵当権を設定しているとします。 この抵当権を実行したとしても300万円しか回収見込みがないと思われるため、債務者の預金債権の仮差押をしようと思っています。 そこで、裁判所の保全係に相談したところ、 「1,000万円の債権に対して、抵当権で300万円の回収見込みがあるなら、保全不足は差額の700万円となる。よって保全の必要性が生じる部分は700万円となるため、請求債権額としては、保全不足の700万円ですべきだ。」と言われました。 仮差押をしたことがないので、分からないんですが、裁判所が言うように、仮差押の請求債権額は、あくまで保全の必要性が生じる部分でしか申し立てはできないのでしょうか?
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>裁判所が言うように、仮差押の請求債権額は、あくまで保全の必要性が生じる部分でしか申し立てはできないのでしょうか? 保全命令が認められるには、「被保全債権の存在」と「保全の必要性」の「両方」を疎明する必要があります。抵当権はその登記があれば、第三者に所有権が移転したとしても、第三者に対して抵当権を対抗することができます。そもそも抵当権者は、原則として、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができるのですから、そういう意味でも300万円については保全の必要性は認められないものと思われます。 民法 (抵当不動産以外の財産からの弁済) 第三百九十四条 抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる。 2 前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。
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- buttonhole
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>債務者の保証人に対する保証債務履行請求権を被保全債権として、保証人所有の不動産を仮差押をする場合も、請求債権としては債務者所有の不動産で300万円回収見込みがあることから700万円しか認められないのでしょうか? 連帯保証契約であれば、主たる債務者に対して請求をしなくても、直ちに連帯保証人に対して全額を請求することができるのですから、主たる債務者の所有する不動産に抵当権を有しているからといって、300万円について保全の必要性がないとするのは難しいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 勉強になりました。 ありがとうございました。
- tk-kubota
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>担保を取っていることを隠すことができないという事情があるんです。 その「事情」にもよるでしようが、保証金の関係や、認められる確率から云って、どちらとも云えないと思います。 ただ、申立書に1000万円を700万円としなければならない事情を記載する必要はないと思います。
お礼
参考になりました。 ありがとうございまいした。
- tk-kubota
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>普通に相談して打ち合わせをしてしまいました。 私の云う「相談」と云うのは「私は抵当権設定登記がありますが、仮差押えしたいんです・・・」と云うようなことであって、自己の不利益まで云わないです。 >抵当権があることを理由として異議申立不可であるから保全の必要性は1000万円で認められるってことでしょうか? 「債務者からの異議は認められないから、1000万円で認められる。」と云うことではなく、700万円であっても1000万円であっても、仮差押えを認められるかどうかは、裁判所の診断です。 何でも、そうですが、裁判所にする手続きのなかで、自己の不利益は隠しています。 自己に有利なことだけを主張します。 後は、相手の出方次第で、最終的には、裁判所の判断です。 決して「私も、悪いことはあるのですが」と云うことは発言しないです。
補足
ご回答ありがとうございます。とても納得がいくご意見です。 今回質問している事案についても、当方としては、担保権があることを主張せずに、請求債権を1000万円として保全の必要性を挙げていこうと思ってました。しかし、担保を取っていることを隠すことができないという事情があるんです。tk-kubotaさんだったら300万円回収見込みのある担保権を持っている主張を申し立ての中でしなければならないという状態があったとしても、保全の必要性は1000万だと主張して請求債権は1000万円で申し立てますか?それとも実質的に保全の必要性が生じている700万円で申し立てますか?参考までで結構ですので、ご意見を聞かせてもらえたら助かります。よろしくお願いします。
- tk-kubota
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これは、実務のお話しですよね。 それならば、普通、裁判所に相談しないです。 保全金額は1000万円とします。 債務者は、抵当権があることを理由として異議はできないことになっていますので。
補足
ご回答ありがとうございます。 これは、実務のお話です。普通裁判所に相談しないものなんですか?普通に相談して打ち合わせをしてしまいました。 抵当権があることを理由として異議申立不可であるから保全の必要性は1000万円で認められるってことでしょうか?
補足
ご回答ありがとうございます。 やはり保全の必要性の部分で認められない可能性が高いんですね。 ちなみに、上記の事例の場合で、債務者の保証人に対する保証債務履行請求権を被保全債権として、保証人所有の不動産を仮差押をする場合も、請求債権としては債務者所有の不動産で300万円回収見込みがあることから700万円しか認められないのでしょうか?