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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:先取特権(給与)と質権(債権質)について)

先取特権と質権について - 倒産時の売掛金差押に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 会社が倒産し、退職金をもらえなかった場合、売掛金差押手続(給与の先取特権)が可能か疑問に思っています。
  • しかし、売掛金には質権が設定されている場合、質権が先取特権に勝ってしまうのでしょうか?
  • また、労働組合代表者名義で一括差押手続を行う場合や子会社の債権を差し押さえる場合の方法についても知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

質権の設定と云うので、それは登記がされていたのですか? 売掛金は債権ですから登記の対象ではありません。登記はできないはずです。「債権質と云うこと。」その点補足してください。 まず、売掛金を差押たいと云うことですが、債務名義(勝訴判決書など)はあるのでしようか? なければ、これから裁判を提起しなければなりません。争っている内に全ての財産はなくなるかもしれません。そのため、「仮差押」を至急にして下さい。それは売掛金でもよく不動産でも預金でも何でも片っ端から仮差押します。保証金は必要ですがやむを得ません。そしてゆっくり訴訟を初めましよう。原告の労働組合に法人格がないなら何名でもかまいませんから原告団とし、一覧表にします。数名が原告となり被告はその会社として1つの訴状で書きます。 勝訴したなら差押に入りますが、ここで大切なことは、不動産など仮差押してあっても抵当権の設定があれば、例え、先取特権としても配当は後順位になりgotetsuさんは空振りとなるおそれがあります。(配当がゼロと云うことです。)多分、倒産したのですかに抵当権がなかったとは考えられません。その点、注意しながら進めて下さい。 なお、三番目の労働組合でない者で、その会社の債権者が一丸となって差し押さえることができるかどうかの問いですが、先にも云ったように訴状では「原告団」としてもかまいませんが、差押、取立と云うときは誰々の債権額と云うように一人一人違いますから個人でしなければなりません。

gotetsu
質問者

お礼

懇切丁寧な解説ありがとうございます。 よくわかりました。

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