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取立裁判を起こされた場合について教えてください

第三債務者となっている会社の給料担当です。 3月初旬に、従業員の借金に対して、債権差押命令が届きました。(給料の差押) 当社の担当者が相手のクレジット会社と何度か電話でやり取り(減額の相談など)しましたが決裂。 5月20日頃、相手のクレジット会社から、振込先の書かれた書類が当社の担当者宛に送られたようですが、私がその書類を受け取ったのは7月10日でした。 当社の給料日は毎月5日です。 本来支払うべき6/5と7/5の支払いをしていません。 昨日、私が初めて相手のクレジット会社と話しましたが、先月末に当社に対して裁判を起こしたと言われました。(初回出廷は8/22だそうですが、当社にはまだ通知は来てません) 来月から毎月従業員の給料を差し押さえて支払う旨を伝えましたが、もうそれはできないと言われました。 当社が、全額を一括で支払えば、裁判は取り下げるとのことです。 この場合、当社は一括で支払うしかないでしょうか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

確かに交渉は可能ですが、本来、それをするのはカネを借りた当人であって、、 会社がやってくれるのはありがたいでしょうけど。 すでに差し押さえの決定が裁判所で出ているのですから、相手が認めない状態でそれをひっくり返すのはかなり困難でしょう。 自己破産しても、それ以前に差し押さえ命令が出た部分まで免責されるのかは何ともと思います。 相手方を交渉で納得させられれば裁判取り下げなども不可能ではないと思いますが、どんなもんでしょうかね。一括は無理だからこの位で、、というような方法で、やはり最後は自己破産か、、

musikaku-keiri
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 借金をして返さなかった従業員が悪いのは重々承知なのですが、縁あってウチで働いてくれてるわけなので、会社としても力になれる部分は力になろうという姿勢でおります。 ただあくまで従業員が返済するものなので、今回のように一括で会社が立て替えるような返済は、できれば避けたいなと思ったんですが、裁判を起こされてしまった以上難しそうですね。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6877/20339)
回答No.4

いやいや 交渉術ですよ。本当にそんなことするわけではありません。

musikaku-keiri
質問者

お礼

なるほど(笑)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6877/20339)
回答No.3

相手「全額を一括で支払えば、裁判は取り下げる」 あなた「それでは当該社員に自己破産させます」 相手「ちょ ちょっと待て・・・・

musikaku-keiri
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 できれば自己破産は避けたいと思っています。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

何だかよく分からないのですが、裁判所の差し押さえ命令に対して、相手会社と交渉、裁判所命令を無視したのでしょうか? 裁判所の決定が出た段階で交渉の余地などなく、それに従う以外に無いと思うのですが、、まして、債務当事者でも何でもないわけで。 裁判所の決定でも控訴はできますから、無視、つまり逆らいたいなら控訴でしょう。当然に弁護士必須。相手会社と話し合う段階ではないと思います。 また、あなたの地位が分かりませんが、取締役会で判断する問題と思います。

musikaku-keiri
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 主人の会社で経理を担当しており、主人と私が取締役です。 従業員100人弱の運送会社です。 これまでも何度か差押命令は受け取ったことがあります(別の従業員です)。 給料の4分の1というのは実際のところかなり厳しい金額なので、相手会社と交渉し毎月決めた金額を返済することで合意してきました。 私が思うに、給料の4分の1というのは上限であって、相手会社が納得すればそれ以下の金額でもよいのではないかと。 要は毎月給料から強制的に返済させることができればいいのでは。 ただ今回は、こちらの不手際もあり相手会社に取立裁判を起こされてしまったので。 こちらとしては、返済を逃れようと思っているわけではなく、毎月返済可能な額で返済したいと思っているのですが。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

いくら「強制執行」だと言っても、差押えされた従業員には最低限生活に必要だと法律に認められた金額については差し押さえる事は出来ません。給料の手取り額を基準にして毎月の給与の4分の3は差し押さえ禁止です。ですから「会社が立替して一括で払ってくれ」との業者の言い分は通りません。会社としては裁判所に「中止命令」を出してもらう事が出来ます。これによって勤務先の会社が業者に給料を支払いする事は無くなります。そして、本人は「自己破産」か「個人再生」の手続きをすると、差し押さえは出来なくなります。

musikaku-keiri
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 取立裁判が始まる前に、取立裁判の中止命令を出してもらえるということでしょうか?