• ベストアンサー

ここの「否」の読み方と意味を教えてください

 日本語を勉強中の中国人です。次の文章の中で「否」の読み方と意味を教えてください。  「試用売買を行う買手は、試周期間内に目的物を購入することができるものとし、購入を拒絶することもできる。試用期間が満了した後に買手が標的物を購入する否について態度を示さない場合、購入するものとみなす。」  また、質問文に不自然な意味がありましたら、それも教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • boko10cho
  • ベストアンサー率55% (64/116)
回答No.4

試験売買における買主は、試験期間内に目的物の購入及び購入の拒絶をすることができる。試験期間満了後に 買主が目的物を購入するか否かについて態度を示さない場合は、購入するものとみなす。 文言はこんなかんじでいかがでしょうか。 ご質問の「購入する否について」は、すでに回答がされているように、「購入する[か]否(いな)[か]について」で、 「購入するかしないかについて」ということです。 試用売買については、日本では試味売買、あるいは試験売買という言い方が多いようです。

1mizuumi
質問者

お礼

 ご親切に教えていただきありがとうございます。大変参考になりました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hakobulu
  • ベストアンサー率46% (1655/3578)
回答No.3

#2です。 いつも訂正が多くて、また、一度に書かなくてすみません。 1、 #2での、 「>質問文に不自然な意味がありましたら :」 という部分は削除します。 2、 肝心のご質問に回答していませんでした。^^; 「購入する否について」 おそらく 「購入するか否(いな)かについて」 だろうと思います。 『「購入するのか、または、否(=購入しない)か」について』 でしょう。  

1mizuumi
質問者

お礼

 肝心なところを教えていただきありがとうございます。大変助かりました。

  • hakobulu
  • ベストアンサー率46% (1655/3578)
回答No.2

>質問文に不自然な意味がありましたら : 1、買うかどうか不明な段階で「買手」と表現するのは不自然です。 2、「もし気に入らなかったら購入しない」と考える人が試用するわけですから、 「試用期間内に目的物を購入することができる」及び、 「購入を拒絶することもできる」 という表現は不自然です。 「試用期間後には目的物を購入できないのだろうか?」あるいは、 「試用しなければ目的物を購入できないのだろうか?」 また、 「(試用すると)基本的には購入を拒絶できないのだろうか?(=拒絶するには面倒な手続きが必要になるのではないだろうか?)」 といった疑念を抱かせる表現になっています。 私がこの商品の担当者であれば次のように表現するでしょう。 「当商品は○○日間のご試用が可能です。 ご試用に伴ないご購入の義務が発生するようなことはございません。 但し、ご試用期間満了後、ご購入の意志が無い場合にはその旨、速やかに当社迄ご連絡ください。 ご連絡なき場合は、ご購入の意志がおありになるものとして手続きを開始いたしますので、ご注意くださいますようお願い申し上げます。」

1mizuumi
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。これはビジネス日本語の言葉遣いではありません^^。「会社法」の中の言葉遣いです。でも、こんなに添削されて、私の読んでいる日本語版は中国人が訳した可能性が高いということですね。本当にありがとうございました。

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.1

(試用売買)を行う買手は、(試周期間内)に目的物を購入することができるものとし、購入を拒絶することもできる。試用期間が満了した後に買手が(標的物)を購入する否について態度を示さない場合、購入するものとみなす。 試用売買と言う商用語はありません。 試周期間内は試用期間内でしょうが、この言葉も使いません。 標的物とは、弓矢・鉄砲で狙うものを言います。目的物といいます。 日本語としては、落第です。威圧的な言語の使用ですから、取引先から商談にも応じてもらえないでしょう。 『商品のお試し期間は、00月00日までとし、お気にいればこの期間内であってもご要望にお答えできます。 又、取引の解約は、口頭にてお伺いいたしますが、ご連絡なき場合は、取引成立とみなします。』 さらに、これらの文書は契約書として取り交わさなくては成文と認められなく、裁判などの項目も必要です。 頑張ってね・・・・・・・・・・・・・・・

1mizuumi
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。これは「会社法」の中の言葉遣いです。お客さん向けに発する言葉ではありません。私が読んでいる日本語版は中国人が訳したものの可能性が高いですね。どうしよう。こんなにたくさんの不自然な日本語の表現もあって…ありがとうございました。