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簡単な日本語で文の意味を説明していただけないでしょうか
日本語を勉強中の中国人です。いま日本語の契約書を勉強しています。わからない表現がありますが、教えていただけないでしょうか。 1.本契約の有効期間は___年_月_日より___年_月_日までとする。前項の期間満了の1ヶ月前までに、甲又は乙による解約意思表示がない場合は、さらに1年延長されるものとし、その後も同様とする。 2.途中解約する際は、2ヶ月事前までに通知にする。 特に次の箇所がよくわかりません。 1.「までに」はどういう意味でしょうか。次の二箇所の中の「までに」が理解不能です。 (1)「前項の期間満了の1ヶ月前までに」 (2)「2ヶ月事前までに」 2.「通知にする」はどういう意味でしょうか。 また、質問文に不自然な表現がありましたら、それも教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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1.(1)本契約の有効期間は_年_月_日ですよね。 もしも解約をしたいのであれば、この有効期間の1ヶ月以上前に 知らせなければならないということです。 「までに」は期限、締め切りを表しています。 1.(2)これは日本語がおかしいと思います。 「2ヶ月事前までに」ではなく「2ヶ月前までに」が正しい と思います。「事」は不要です。 この場合の「までに」も期限、締め切りです。 たとえば、2009年9月30日に解約したいとします。 その場合、9月30日の2ヶ月以上前に解約したいと通知 しなければならないという意味です。 2.これも日本語がおかしいと思います。「通知にする」 ではなく「通知する」が正しいと思います。 「通知する」は理解できますね? 知らせるという意味です。
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- kentaulus
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1mizuumiさん、こんにちは。 1. (1)「前項の期間満了の1ヶ月前までに」 = 「前項の期間満了の1ヶ月より以前に・・・」 契約を解除する場合は、契約期間が終了する1ヶ月より以前に、 日本側の会社に「契約解除・契約更新の解除」の連絡をしてください。 の意味。 例 2008年4月1日に契約を締結し、 2010年3月31日で契約の期間満了(満期)に到達する場合、 満期の1ヶ月以前まで・・・つまり、2010年2月28日より以前に 契約更新解除の連絡を日本側の会社にしてください。 (2008年4月1日~2010年2月28日の期間内の、契約解除は可能。 2010年3月1日~2010年3月31日間の契約解除は無効。) (2)「2ヶ月事前までに」 日本人の私でも分かりにくい内容ですが、 おそらく「2ヶ月単位・以前に」連絡してください。 の意味だと思います。 1年は12ヶ月ですから、2ヶ月単位にすると、6回 [1、2月] [3、4月] [5、6月] [7、8月] [9、10月] [11、12月] の単位で、途中解約可能 の意味だと思います。 2. ここの「通知にする」は、 「通知する・日本側の会社に途中解約の連絡をする」の意味だと思います。 「に」は誤用、不要です。 では、また。
お礼
こんにちは^^。早速のご回答をいただきありがとうございます。理解できました。大変助かりました。本当にありがとうございました。
- taka_tora
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おはようございます。 > 1.「までに」はどういう意味でしょうか。次の二箇所の中の「までに」が理解不能です。 (1)「前項の期間満了の1ヶ月前までに」 例えば、前項で定めた本契約の有効期間が2009年4月1日より2010年3月31日までだとすると、 「前項の期間満了の1ヶ月前までに」とは、期間満了となる2010年3月31日の1ヶ月前の日である2010年2月28日(うるう年の場合、2010年2月29日)が解約の意思表示を行う最終の期限であるという意味です。 2010年2月28日を過ぎた2010年3月1日以降に解約意思表示を行っても、それは受け入れられません。 > 「2ヶ月事前までに」 このような表現は聞き慣れません。 「2ヶ月前までに」が正しいのかも知れませんし、 (次のご質問をみてもあまりきちんと推敲された契約書の文面とは思えませんので) 意味としては、「2ヶ月前までに」と同じと捉えて戴いて結構です。 > 2.「通知にする」はどういう意味でしょうか。 誤りです。「通知する」が正しいです。 以下に、簡単に説明させていただきます。 「1.本契約の有効期間は___年_月_日より___年_月_日までとする。」 ⇒ ここは問題ないかと思いますが、この契約書の各条項が有効な期間は、___年_月_日より___年_月_日までとしており、その前後は適用されないことを表現しています。 (ただし、以下の記載により、いずれかの契約当事者による事前解約意思表示がない限りは、有効期間はさらに1年間延長されます) 「前項の期間満了の1ヶ月前までに、甲又は乙による解約意思表示がない場合は、さらに1年延長されるものとし」 ⇒ 上で説明したとおりですが、前の項で指定した契約の条項が有効な最終日の1ヶ月前までに、甲又は乙による契約を解約したいという意思表示がない場合は、契約の有効期間がさらに1年延長されるものとしています。 例えば、有効期間を2009年4月1日より2010年3月31日だとすると、2010年4月1日から2011年3月31日までの1年間、有効期間が延期されます。 「、その後も同様とする。」 2011年2月28日までにいずれかからの解約意思表示がない場合は、2011年4月1日以降の1年間さらに有効期間が延長されることを意味しています。 「2.途中解約する際は、2ヶ月前までに通知する。」 ⇒ 例えば、有効期間を2009年4月1日より2010年3月31日だとすると、途中解約する際は、2010年1月31日までに途中解約したい旨を通知する必要があることを表現しています。 なお、ご質問文は完璧です。
お礼
おはようございます。早速のご回答をいただきありがとうございます。意味は捉えられるようになりました。大変助かりました。本当にありがとうございました。
- jess8255
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会社経営者です。 (1)「前項の期間満了の1ヶ月前までに」 その契約が失効する期日は期間満了日の翌日です。例えば、契約期間が2009年7月25日からの1年間であれば、有効期間満了日は起算日に相当する日の前日です。2010年7月25日を迎えた瞬間、つまり24日から日付を超えた時(深夜0時ですね)に契約は失効します。 質問の趣旨に戻りますが、「期間満了の1ヶ月前」とはその有効期間の最終日である7月24日の1ヶ月前のことですから、6月24日に当たります。「までに」とはその「6月24日を含めて、6月25日を迎える前に」という意味です。したがって読み替えると「遅くとも6月24日中に」と言う事になります。ですから期間延長の意思表示は6月22日でも、23日でもいいのです。契約の相手方が了承すれば、5月30日だっていいのです。 (2)「2ヶ月事前までに」 このような日本語はありません。契約書自体の書き間違いではありませんか? おそらく「2ヶ月前までに」の誤りでしょう。 2.「通知にする」 このような日本語もありません。契約書の文脈から判断すると「通知する」、が正しいと思われます。 最後に、あなたの日本語はとても立派です。言葉の選択や文法の誤りもありません。私達日本人もあなたの日本語を見習わないといけませんね。
お礼
早速のご回答をいただきありがとうございます。わかるようになりました。大変助かりました。本当にありがとうございました。日本語はまだまだ下手です。知らないことがいっぱいあります。
年月日を書き込んでみれば、理解が容易になります。 本契約の有効期間は 2009年 1月 1日より 2009年 12月 31日までとする。前項の期間満了の1ヶ月前までに、甲又は乙による解約意思表示がない場合は、さらに1年延長されるものとし、その後も同様とする。 この条件なら、次のような意味になります。 (1)「前項の期間満了の1ヶ月前までに」 -->期間満了は、2009年12月31日です。その1ヶ月前ですから、2009年11月30日までに連絡すればよいことになります。「1ヶ月前まで」と言うのは、正確に1ヶ月でなくても良く、11月29日や、もっと前の5月1日に通知しても良いわけです。 (2)「2ヶ月事前までに」 -->元の文章が間違っています。「2ヶ月前までに通知する」が正しいと思います。解約したい希望日が10月1日なら、その2ヶ月前の8月1日までに通知してください、ということです。これも正確に2ヶ月でなくても良いです。 2.「通知にする」はどういう意味でしょうか。 -->上にも書きましたが、その文章は間違っていて、正しくない日本語です。 質問文は、とても正確に書かれていました。よく勉強していますね!
お礼
早速のご回答をいただきありがとうございます。理解できたように思います。大変助かりました。本当にありがとうございました。
お礼
早速のご回答をいただきありがとうございます。よくわかりました。大変助かりました。本当にありがとうございました。