• 締切済み

本当に訴えてきました。

試用期間で任期満了にしてパートを雇止めしました。 理由は出勤率や勤務態度と言いましたが本当のことをいうとその人は性格がキツくて怖いから嫌だなと思い、表面上の理由は出勤率と勤務態度にして更新はしませんでした。 「どうしても本採用は無理ですか。では法的手段を取るしかないですね」とため息をつきながら言ってきたのですが、どうせ何もしてこないだろうと思い特に何もしていませんでした。 そしたら先日、パートが弁護士を代理人につけて解雇無効の訴訟を起こしてきました。 本社に解雇無効の訴えの訴状が特別送達で届いて、原告はそのパートで、暇なのか弁護士までつけてます。 出勤率はクリアしているし勤務態度も注意したらすぐ直ったし他に裁判所で指摘して裁判官が納得できそうなものはありません。せいぜい気が強くて怖いくらいです。そのパートはまだ契約期間内なのでうちで仕事しています。 仕事している最中に現場に言ってそのパートを呼び出そうとしたら「その話は法廷でお願いします」と言われました。何度も訴状のことで話をしようとしたのですが、「訴状が届いたということはもう裁判は始まっています。こういった関係のことは裁判所で、法廷でお願いします」と言われるだけで話し合いに応じてくれません。 顧問弁護士に相談したら「なんでもっと早く言わなかったんだ!」と怒られました。顧問弁護士に本当の理由を言ったら怒られたし、出勤率や勤務態度も、注意して治ったならそれを理由に雇止めをしたら不当判決が出される確率が高いからいまのうちに取り下げるように話し合えとか、和解しろと言われます。 だけどパートに言っても「あれだけ説明したのに頑なにロクな理由も言わず任期満了と言いはったり、退職願を書かせようとしてきたのはそちらですよね?何度も話し合ったけど埒が明かないから裁判を起こしたんです。もう裁判ははじまっています。こういう話は法廷でお願いします」としか言われず話し合いに応じてくれません。和解をしようにも相手が「法廷でしてください」としか応じてくれません。和解も示談もクソもできません。 もういっそのこと、上司の話し合いに応じないことを理由に雇止めにしようかと考えています。 そもそも試用期間で雇い止めすることに理由なんて必要ですか?期間満了が理由ですよね?それ以外の理由なんていりませんよね?パートの仕事なんてどこでもあるわけだし、執念がすごいですよね?会社に本採用として入れたら大変そうなので試用の間に止めたのは妥当だと思っています。それに試用期間満了により本採用に至らなかった理由で、就業場所にお菓子を持ってきたことが一度あり注意されたことが1回あって注意されたらそれ以降持ってこなくなりました。それでは不当解雇になってしまいますか? 自分から訴訟を起こしておいて、上司から裁判外で話し合いを持ちかけたら「それは法廷でお願いします」と言って話し合い拒否するのはパートとしてどうなのでしょうか?

みんなの回答

  • abiwirang
  • ベストアンサー率39% (52/133)
回答No.8

このような状況では、裁判所での解決が必要になります。弁護士を通じて法的手続きを進め、訴状に対する回答書を提出して、裁判に備える必要があります。あなたが裁判に勝訴するためには、雇用契約に基づく解雇手続きが適切に行われていたかどうかが重要です。試用期間においても、違法な解雇理由がある場合には、解雇が無効となる可能性があります。 出勤率や勤務態度の理由によって解雇を行った場合、その理由が事実に基づいていることが必要です。また、雇用契約において出勤率や勤務態度が解雇の理由に挙げられているかどうかも重要です。ただし、あなたが本当の理由を告げていないため、法廷での訴訟において不利になる可能性があることは覚えておいてください。 また、裁判所においては、和解や示談を進めることができます。相手が法廷でしか話し合いに応じないとしても、和解や示談を求めることはできます。和解や示談には、法的手続きを減らすことができるメリットがあります。和解や示談に応じるかどうかは相手次第であり、和解や示談が成立しない場合には、裁判で争うことになります。 最後に、雇用契約において特定の理由が定められていない場合には、試用期間満了による解雇は適法です。しかし、その理由が不合理である場合や、試用期間中の雇用者の権利が侵害された場合には、解雇が無効となる可能性があります。そのため、契約書や労働法などを確認して、解雇の適法性について検討することが必要です。

  • retorofan
  • ベストアンサー率34% (436/1277)
回答No.7

>パートの仕事なんてどこでもあるわけだし、・・・ 現実はそうではないとおもいます。 >仕事している最中に現場に言ってそのパートを呼び出そうとしたら「その話は法廷でお願いします」と言われました。 そりゃそうでしょう。 弁護士が入ってからは、当事者同士で接見・話し合いは 禁止されています。 そうでないと、 何のために弁護士が入ったのか意味がなくなってしまいますから。 >暇なのか弁護士までつけてます。 暇だから弁護士を付けたのではなく、 必至だからそうしたのです。 生活がかかっているんだから。 そもそも、雇止めに裏事情があること自体、 当たり前の所業ではないのでは?

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34519)
回答No.6

相手はプロのクレーマーみたいなもんですよ。 おそらく過去にも同じように会社を訴えて示談金をせしめたことがあるのだと思います。すごい手慣れていますね。 今回も、最初から試用期間で不採用になるようにするために出勤率を悪くして、指摘されたら改善したのかもしれませんね。 私は昔、クレーム処理の仕事をしていて金品をせしめることが目的のプロのクレーマーとやりあった経験がありますが、そのときのプロクレーマーと同じ匂いを感じますね。 顧問弁護士が怒ったのは「そいつはプロのクレーマーだ。なぜ俺にちゃんと相談しなかったんだ」ですよ。顧問弁護士もその人がプロと見抜いたから怒ったのでしょう。 あと、仕事中にそのパートさんを呼び出して話し合いを求めたなんて、それは顧問弁護士が聞いたら「なにやらかしとんじゃ!」とめちゃくちゃ怒られますよ。 そこでその人が「話すことはないです」といわれたからまだマシです。もし話し合いの席でこっそり録音されて、質問者さんがうっかり冷静さを失って不適切な発言をしたら、「会社が不当に解雇している」の証拠を与えるようなものですよ。そんな軽率な行動をしてしまう質問者さんですから、軽率な発言をして火に油を注ぐのは目に見えています。 もうね、今回の案件は全部上司と顧問弁護士に任せる事案ですよ。質問者さんの力量では太刀打ちできない相手です。対応を間違えたら、というか既にもういくつか間違えているんですけど、質問者さんが飛ばされることにもなりますよ。 今自分は地雷原の真ん中に立っていると思ったほうがいいです。ヘタに動くと地雷を踏んづけてドカン!です。もう地雷を踏んでるんだけど。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.5

> そもそも試用期間で雇い止めすることに理由なんて必要ですか? 雇い止めの意味も分かっていないようです。有期雇用契約で契約期間終了時に更新真しないことを雇い止めというのであって,試用期間ののちに本採用しないことは単なる解雇です。 解雇には正当な理由が必要です。書いてあることからは,正当な解雇理由はどこにもないようです。不当解雇ですね。 > 話し合い拒否するのはパートとしてどうなのでしょうか? 訴訟代理人の弁護士がいるのですから,相手方弁護士と話し合ってください。直接に本人に話しても拒否されるのは当然でしょう。

回答No.4

顧問弁護士がいるならここで質問する必要はないでしょう。

  • 121CCagent
  • ベストアンサー率52% (15541/29862)
回答No.3

>上司から裁判外で話し合いを持ちかけたら >「それは法廷でお願いします」と言って話し合い >拒否するのはパートとしてどうなのでしょうか? それ自体は問題ないかと。顧問弁護士が怒るのは当然です。この事が更に裁判で不当な圧力を掛けられたとか言われたら大変ですし。そのパートの方があなたとの会話を録音でもしていてあなたが下手な事を言ったら目も当てられないので。 >和解も示談もクソもできません。 あとは会社次第です。世間体と言うか企業イメージもあるので裁判を長引かせるかどうかが問題になります。仮に最高裁まえ争ったら年単位の時間が掛かります。 まぁ普通は裁判官が和解を促すとは思います。 あとは解決金の額だけが問題かと。 試用期間中で勤続年数も短いことを考慮すれば普通は給与の数か月分程度がまぁ妥当かと思います。流石に何千万円も仮に相手が請求しても裁判所が認める可能性はほぼ無いでしょうね。そのあたりは顧問弁護士に相談しましょう。

  • Granpa1969
  • ベストアンサー率22% (619/2744)
回答No.2

>そもそも試用期間で雇い止めすることに理由なんて必要ですか? 無きゃダメです。何のための試用ですか? そんな調子じゃ、顧問弁護士に怒られるのも当たり前です。 >会社に本採用として入れたら大変そうなので試用の間に止めたのは妥当だと思っています。 そういう理由なら、そもそも試用前に止めなきゃダメでしょう。 最初から不採用にしなかったのは何故? 見抜けなかった人の責任です。 しかも、1回の注意で改善したんでしょ? 度々注意しても改善がみられない、とかではないと不当解雇です。 顧問弁護士に相手の弁護士と話をつけて貰うしか道は無いでしょう。 裁判だと、会社は「要注意のブラック」とのレッテル貼られて完敗。 示談に持ち込んで揉み消したとしても、たっぷり持っていかれるでしょうね。 勝てない裁判なら、弁護士立てようとした時点で諫められますよ。 弁護士だって、負け戦は嫌がりますからね。

回答No.1

>自分から訴訟を起こしておいて、上司から裁判外で話し合いを持ちかけたら「それは法廷でお願いします」と言って話し合い拒否するのはパートとしてどうなのでしょうか? パートとしてどうかはあまり関係なく、今は、弁護士から 関連する話はするなと言われてるので、それに従ってるだけかと。 なので、それは意味がないかと >和解しろと言われます。 それは、顧問弁護士の意見で、相手には関係のない事かと >和解も示談もクソもできません。 「和解も示談」相手にその意思がないのだから、 言うだけ無駄だと思います。 >「法廷でしてください」としか応じてくれません。 これが相手の意思なので。 で、こういう場合、貴方の弁護士と相手の弁護士で 話をさせるのは、手としてはありかもしれません。

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