健康保険の扶養について
去年の11月からパートで働いています。
今は、健康保険は主人の扶養で年金は3号です。
健康保険の扶養基準は年間130万円以下というより、月の収入が大事と聞きました。
私は、5月まで108333円以下でしたが、6月が116,650円 7月は107,030円
8月がまた121,725円 9月以降は108,000円を超えることはありません。
6月と8月だけが、超えてしまったのですが、それで主人の扶養からはずされてしまうのでしょうか?
とても不安です。
ちなみに保険証には全国健康保険協会 ○○県支部となっていますが、どこに確認したらいいのですか?108,333円を超えてしまった月だけ、健康保険や年金を払わないといけないのですか?
それとも一時的な増加なら大丈夫でしょうか?
11月 53,675
12月 97,020
1月 93,825
2月 89,395
3月 107,850
4月 103,230
5月 101,690
6月 116,650
賞与 5,000
7月 107,030
8月 121,725
予定
9月 106,500
10月106,500
11月106,500
12月106,500
上記金額は交通費が5,000円含まれていますが、健康保険の扶養は交通費も含むのでしょうか?
一度扶養認定された妻がその後パートで働いた収入の報告はどのような形で主人の健康保険組合に知らされるのでしょうか?
不安で仕方ありません。
ご回答宜しくお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。 調べてみましたが、Aの方みたいです。 今更4月までの届出をして医療費を返還することは可能でしょうか?それとも通知を待つしかないのでしょうか? 今から扶養を抜けて国民健康保険に入っても、4月までの分は返還を要求されますよね。 サイトわかりやすかったです。