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健康保険と所得税の扶養は違うんですか?

現在傷病手当を受給中で、今月末に入籍予定(同居は来年以降)です。 色々調べていたら健康保険で扶養になれなくても、所得税上は扶養になれるというような記載がありました。 そんなこと全然知らなかったので、こんがらがってます。 こういう理解で正しいですか? ・健康保険では傷病手当も失業保険も収入となる。収入が130万円を超える場合は扶養に入れない。 ・税法上は傷病手当も失業保険は非課税枠で収入とはならない。収入ゼロ(私)なので、夫の扶養に入り配偶者控除を受けられる。 ※私の受給額が130万以上なので健康保険の扶養は入れません。 あと、もしも所得税の扶養に入れるなら... ・その場合、年末調整の書類に何か記入するだけで良いんですか?あるいは確定申告が必要になるんでしょうか? ・今年度の私の医療費が10万超えなのですが、医療費控除も受けられるんでしょうか?(入籍前の医療費も含めてです) ・夫の会社には何か書類などを提出しなければならないのでしょうか?(入籍届けとは別に。扶養届け?みたいなモノです)

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  • tokoyu-mm
  • ベストアンサー率51% (29/56)
回答No.1

>・健康保険では傷病手当も失業保険も収入となる。収入が130万円を超える場合は扶養に入れない。 政府管掌健康保険ならば、上記のように判断されますね。 けれど、夫の健康組合に相談した方が確実です。 >・税法上は傷病手当も失業保険は非課税枠で収入とはならない。収入ゼロ(私)なので、夫の扶養に入り配偶者控除を受けられる。 そのとおりです。ただし年内に入籍が条件です。 >・その場合、年末調整の書類に何か記入するだけで良いんですか?あるいは確定申告が必要になるんでしょうか? 夫の年末調整の書類(↓)を記載するだけです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h19_01.pdf こちらのAの箇所を記載します。 ただし入籍を確認されるかと思いますので、入籍後に提出するか、先に出しておき、入籍後に「戸籍謄本」などを後日に提出すればいいかは、夫の年末調整の担当者に確認してください。 >・今年度の私の医療費が10万超えなのですが、医療費控除も受けられるんでしょうか?(入籍前の医療費も含めてです) 夫が医療費控除できるのは「入籍後」の家族の支払医療費です。 入籍前は「家族ではない」ので、医療費控除できません。(↓の要件から外れます) (医療費控除の説明:タックスアンサーより) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >・夫の会社には何か書類などを提出しなければならないのでしょうか? これは夫の会社に聞いてください。 会社によって作成する書類も添付書類も手続きも異なります。

nen-neko
質問者

補足

ご回答ありがとうございます! 追加で質問なんですが、入籍後に支払った私の国保や国民年金は申告できるんでしょうか?微々たるものなんですが...

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その他の回答 (1)

  • jfk26
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回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 また税金の面では失業給付は非課税ですので考慮に入れる必要はありませんが、健康保険の面では収入とカウントされます。 ですから失業給付を受けていると質問者の方の健康保険の扶養にはなれない場合があるのです。 一般的なことを言えば雇用保険の失業給付については 1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可 2.日額が1円でもあれば不可 3.日額に関係なく扶養になれる 4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外) とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。 また扶養になれない期間も実際に受給している期間のみという健保もありますし、待機期間や給付制限期間まで含めるという健保もあります。 繰り返しますが以上は一般的な健保の場合であって、実際に質問者の方の健保がどうであるかについては、究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ということで年間の収入が130万と言うことよりも、実際には給料の月額が約108330円をこえるかどうか、失業給付の日額が3611円超えるかどうかというような基準で判断されることが一般的な健保では多いということです。 その上で年金や社会保険の収入は交通費も含んだ総支給額です。 >・健康保険では傷病手当も失業保険も収入となる。収入が130万円を超える場合は扶養に入れない。 上記のように年間の収入の合計というよりは、給与ならば月額が約108330円、失業給付や傷病手当などでは日額が3611円を超えるかどうかが一般的に多くの健保の基準になっています。 >・税法上は傷病手当も失業保険は非課税枠で収入とはならない。収入ゼロ(私)なので、夫の扶養に入り配偶者控除を受けられる。 12月31日までに婚姻届を出せばそうなります。 >※私の受給額が130万以上なので健康保険の扶養は入れません。 前記のように年間の収入の合計ではないので、必ずしもそうはいえません。 >・その場合、年末調整の書類に何か記入するだけで良いんですか?あるいは確定申告が必要になるんでしょうか? 夫の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者の欄に質問者の名前等を書いてください、所得の見積り額は0で構いません。 >・今年度の私の医療費が10万超えなのですが、医療費控除も受けられるんでしょうか?(入籍前の医療費も含めてです) 受けられますが、婚姻届を出した以後のものに限られます、ですから事実上は無理か? >・夫の会社には何か書類などを提出しなければならないのでしょうか?(入籍届けとは別に。扶養届け?みたいなモノです) 特にはないでしょう。

nen-neko
質問者

お礼

ありがとうございます。 健康保険については各組合で違うんですね。彼の健保組合に問い合わせてみます。 所得税については配偶者控除を受けられるということで安心しました。

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