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健康保険と所得税の扶養は違うんですか?
現在傷病手当を受給中で、今月末に入籍予定(同居は来年以降)です。 色々調べていたら健康保険で扶養になれなくても、所得税上は扶養になれるというような記載がありました。 そんなこと全然知らなかったので、こんがらがってます。 こういう理解で正しいですか? ・健康保険では傷病手当も失業保険も収入となる。収入が130万円を超える場合は扶養に入れない。 ・税法上は傷病手当も失業保険は非課税枠で収入とはならない。収入ゼロ(私)なので、夫の扶養に入り配偶者控除を受けられる。 ※私の受給額が130万以上なので健康保険の扶養は入れません。 あと、もしも所得税の扶養に入れるなら... ・その場合、年末調整の書類に何か記入するだけで良いんですか?あるいは確定申告が必要になるんでしょうか? ・今年度の私の医療費が10万超えなのですが、医療費控除も受けられるんでしょうか?(入籍前の医療費も含めてです) ・夫の会社には何か書類などを提出しなければならないのでしょうか?(入籍届けとは別に。扶養届け?みたいなモノです)
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補足
ご回答ありがとうございます! 追加で質問なんですが、入籍後に支払った私の国保や国民年金は申告できるんでしょうか?微々たるものなんですが...