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憲法87条予備費について
ちょっと憲法を勉強しています。予備費の所で分からないことがあったので質問させてください。 憲法87条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 とありますが、ここでの予備費とは、僕らがニュースで聞いたりする補正予算のことと考えていいのでしょうか? あと、1項で「国会の議決に基づいて」とあるのに、何故、予備費を支出したあと、「承諾」(2項)を得なければならないのでしょうか? 同じことを二度しているような気がするのですが。 それとも、1項の国会の議決というのは、内閣にその権限を与えるということで、2項がその内閣が支出した予備費について承諾を得る。という別々のことなのでしょうか? 宜しくお願いします。
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予備費と補正予算は、別になります。補正予算は、年度の途中で予算の執行上不足額が生じた場合に、国会の議決を経て予算の増額や減額をするものです。また、予備費は、年度当初から予備費として予算を計上しておいて、当初予算として国会の議決を経ることになります。何故、予備費の項目をもうけるかは、補正予算のように国会の議決を経る時間的な余裕が無く、すぐに当初予算を超えた予算が必要で執行しなければならない場合は、予備費を使って予算を執行することができるようにしています。補正予算は、国会の議決を経て予算額を増減する場合、予備費は国会を開会して議決をしてもらう時間的余裕が無い場合に、予備費から予算を持ってきて当初議決した予算に上乗せをして、予算を執行することになります。 後段のご質問は、補正予算の場合には国会に補正する理由と額を説明して議決をすることになり、補正する予算の内容が国会に対して理解されることになりますが、予備費の場合には使った使途と額が国会に対して報告・説明がされませんので、予備費の支出権限は内閣に与えておいて、内閣が従に使うことの歯止めとして国会に対して、使途と額などを報告し承諾を得ることとされています。 国会では、年度当初予算の段階で予備費の額を議決しておいて、使い方は内閣に任せておいて、使った場合には事後報告で国会に対して報告をして承諾を得ることとしています。
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- knj9999
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国会の議決にもとずき、というのは予算全体のことです。予算全体の中からいくらの予備費を設けるか、が議決されます。これは用途をさだめないものですが、予見されている支出には使えません。たとえば国家賠償訴訟で敗訴したなどの場合の支出に限定されるでしょう。さもなくば、予備費という名称で隠れた一般会計予算になってしまいます。従って、国会は用途を予見できない支出に限り予備費を認める、それが予見できない費用であったかどうか、事後にチェックする、ということです。補正は予算の組みなおしですから、概念が違います。
お礼
先の方のご説明と合わせて疑問が解けました。 国会の議決にもとづき、と事後の承諾はまったく異なるものだったのですね。 分かりやすい説明ありがとうございました。
お礼
なるほど、予備費と補正予算は全くの別物なんですね。 大変詳しく分かりやすい説明有難うございました。 よくできた仕組みになっているなぁっていうのが、正直な感想です。 どうもありがとうございました。