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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:憲法96条2項について)
憲法96条2項とは?要約と解説
このQ&Aのポイント
- 憲法96条2項は、憲法改正についての手続きを定めています。
- 特に、憲法改正が承認された場合、天皇は国民の名で改正案を公布しなければなりません。
- この公布によって、改正案がこの憲法と一体を成すものとして効力を持つことが明確にされます。
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質問者が選んだベストアンサー
一般の法律の改正だと「○○法の一部を改正する法律」が公布されて○○法と○○法の一部を改正する法律の2つが並立することになるが。 日本国憲法前文で「これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」としているから上の手法では現行憲法と違う規定をする改正憲法も排除されてしまうことになるから第2項をもうけたものと思います。
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noname#187562
回答No.2
天皇が一体を成すのではなく、憲法が一体を成すのです。 改正された条項も憲法として一体をなすものである。ということ。 改正憲法も憲法の一部なのですよという極単純な言い回しかとおもわれます。
質問者
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- maiko0318
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回答No.1
憲法改正の承認がとれたのだから、 現憲法と改正ぶんを一括りにして一つのものとして公布する。
質問者
お礼
回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。
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