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日本国憲法第25条
有名な条文ではあると思うのですが・・・ 「第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 」 この「健康」というのは、実際、(奥底を含めて)何を示しているのでしょうか? ものすごく単純な質問かもしれませんが、いろいろと考えてしまう部分もあります。 よろしくお願いします。
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- ゴルゴ 13(@golgo13--)
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私なんぞのようなプログラム規定説のような立場からすると、 「国の責務として宣言したにとどまり,直接個々の国民に具体的権利を賦与ふよしたものではない」という立場をとります。 でも、色んな学者により立場が異なってます。 〉この「健康」というのは、実際、(奥底を含めて)何を示しているのでしょうか 国民が死なないよう、最低限の健康は国が保障します、と宣言しているもの。 社会権を保障する具体的な内容として、生活保護法や国民年金法や国民健康保険法や結核予防法やらい予防法等々がありますが、そういう法律を作って国民の健康を担保しましょう、と保障されている権利、と私なんぞは解釈しています。 そう解釈している事から私も1さんと同じような回答になります その他、健康的な生活が出来るようにと、最低賃金法、公営住宅法、母子及び寡婦福祉法、ホームレスの自立 の支援等に関する特別措置法等々も整備されています。 ただ、総じてどの法律も、「健康で文化的な」として、「文化的」という文言を入れたがります 朝日訴訟に触れていたサイトがありましたので、そのサイトを貼っておきます http://minoring-office.com/data_lawpri/consti010.php
- hekiyu
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"この「健康」というのは、実際、(奥底を含めて) 何を示しているのでしょうか?" ↑ この、健康について、説明している文献は 見つかりませんでした。 以下、私見です。 憲法25条は、国民が健康な生活を送れるよう、国に その義務を定めたものである。 具体的には、病気の予防施策を行い、治療などを国民に提供する義務を 負う。 この義務の性質ですが、最高裁は政治的義務に過ぎない と理解しております。 政治的義務だ、というのは法的義務ではない、と いうことです。政治的な努力目標です。 学者は、法的義務だが、抽象的権利だ、と解するのが有力です。 生活保護法が制定されている現在、言葉が違うだけで、実質的な内容には あまり違いがありません。