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遺産相続について

例えば、親子三人(父、母、息子)で暮らしている家があったとして、 両親が亡くなり、息子と嫁に行った妹が遺産を相続するものとします。 両親の遺産は家だけで例えば価値が1000万円だとすると、 家を売却して現金にし、兄500万円、妹500万円とする分け方が一般的でしょうか? 仮に親の面倒は兄妹で半分半分したとします。 アドバイスのほどよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.6

> 義理の両親の遺産は相続できる法律なんてあるのでしょうか? ありません。 遺産をもらえる可能性があるのは,養子になっていた場合と,遺言で遺贈を受ける場合だけです。

banasonig
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • SPROCKETER
  • ベストアンサー率26% (2125/7982)
回答No.5

法律では、兄弟が遺産相続する時は等分相続(半分ずつ)になります。もっとも、妹さんが嫁に行っているとして、実の親の財産を相続するだけではなく、嫁入り先の親の財産も貰う事があります。財産相続で揉めるのは、複数の遺産相続を受ける人がいるからで、その点を考えて置かなければいけないでしょうね。

banasonig
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 義理の両親の遺産は相続できる法律なんてあるのでしょうか?

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.4

こんにちは、親の介護は実子であれば当然なのでどの程度担ったかは考慮されません。 一般的にはご両親のどちらかが先に亡くなられ、配偶者と子で相続という流れになると思いますが、配偶者が相続放棄した場合は子だけで遺産分割になります。 相続争いになれば別ですがきょうだいで合意できるならご提案のようにしてもいいですし、他の割合や方法でも構わないでしょう。

banasonig
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.3

そんなことは各人様々です。それぞれの事情があるはずです。 遺産を半分にするとしても現金化して半分に分ける人もあれば、片方が家を相続してもう片方には家の価値の半額を現金で渡すのもよく聞きます。

banasonig
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

回答No.2

大概は兄がそのまま住むだろうから、妹にいくらか渡すとかになるかと思う。 兄が甲斐性なしで貯蓄なければ、兄妹の仲次第で売却も視野に入るだろうけど、そんな兄だと家売りはしないだろうから、妹次第では揉めるんじゃない?

banasonig
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

回答No.1

もし、兄弟の双方が売却したくないのなら、その家にいくらの価値が認められるかを出し合って、実際の売却金額の半分を上回っていて多い方が家を相続して差額としてもう一人にお金を支払うというのはどうでしょうか? 双方が家を求めないなら売却して得られた金額を折半するのが一番良いと思います

banasonig
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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