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相続に関して

一般的な話しですが、夫が亡くなっている90才の女性で子供が無い場合の話しです。詳細は、以下の通りです。1.養子が1人おり、その養子は、亡き夫の兄の長男。2.女性に兄弟姉妹が3人おり、その内の1名(妹)が先の養子の妻となっている。そこで質問は女性が養子に100%財産を遺したいのですが、可能かどうかお聞きしたいと思います。(兄弟姉妹に遺留分は無かったと思いますが) お分かりになる方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • kinkinn
  • ベストアンサー率28% (130/450)
回答No.3

相続の順位は 配偶者のほか (1)子(その代襲相続者を含む) (2)親(同) (3)兄弟姉妹(一代限りの代襲者を含む)の順で、先順位者がいれば後の順位者に相続権はありません。そして、子は実子も養子も平等です。 ということで その養子がその女性の養子(女性単独もしくは夫とともに養子縁組)であれば、後順位者である兄弟姉妹には相続権はなく、特に手続きしなくても養子が全額相続です。 もしも、夫だけの養子の場合には その養子の相続権はゼロとなりますので 養子に全額相続させるには その旨の遺言書を書いて置いて貰うことです(出来れば公正証書遺言で)。書かれているとおり、兄弟姉妹には遺留分がありませんから 全額の相続が可能となります。でも揉めないようにするには 多少の配慮も必要かなぁ・・・・

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.2

 何もしなくても、養子は実子と同等に扱われますので、100%養子の物になります。ただし、「亡き夫」だけの養子であって、90歳の女性の養子になっていない場合は相続権はありません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>養子に100%財産を遺したいのですが、可能かどうか… 可能かどうか以前に、養子は実子と同じ扱いです。 実子であろうが養子であろうが、とにかく子が 1人でもいる限り、親や兄弟は関係ありません。 遺留分の言葉を持ち出すまでもなく、100パーセント無条件で養子が相続します。

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