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遺産相続について

兄が1月半ばに亡くなりました。兄は、独身で、相続人は、兄弟5人だけです。 銀行預金が、5つの銀行にあり、計3000万円くらいあります。 お金を下ろすときには、遺産分割協議書が、いると思いますが、 一旦、長男が全て協議書で、全額受領し、後で長男から5分の1づつ他の兄弟がもらうのが、簡単でいいと思うのですが、そうゆう場合、兄から他の兄弟に上げたお金について、贈与税か相続税みたいなものは、かかるのでしょうか。?兄弟仲いいので長男が独り決めするということはありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hesaid
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回答No.2

こんばんは。 遺産分割協議書が出来上がってから、これに基づいた内容で銀行預金の払い出し手続きを行うのが通常ですが、分割協議未了でも銀行の書式上で相続人全員の合意(署名)があれば、長男に全額払い出すことも可能です。 その際、兄弟で分け合った内容で遺産分割協議書を事後的でも作成した方が良いでしょう(不均等な分け方をした場合で遺産分割協議書が無ければ、法定相続割合との過不足分、贈与があったと認定される恐れがあります。また、法定相続割合で分け合ったとしても後日の紛争を防ぐためにやはり遺産分割協議書を作成しておくのが無難でしょう)。

25960906
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ssykpu
  • ベストアンサー率28% (319/1125)
回答No.1

基礎控除額=5,000万円+1,000万円×5(相続人の数)=10,000万円(1億円)となり、3,000万円-10,000万円で課税遺産総額は0円です。 国税庁タックスアンサー「2相続税の総額の計算」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

25960906
質問者

お礼

大変助かりました

25960906
質問者

補足

ありがとうございました。 つまり、一担、分割書で、長男がお金をうけとり、その後、再度分割書を作り、兄弟で分ければいいと言うことですようね?

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