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遺産相続

よろしくお願いします。 主人の母親(姑)から 聞かれたことですが・・・ わからないので教えてください。 姑は現在74歳 兄一人・姉一人 妹一人が健在です。 その兄(長男)は80歳です。 自営業でしたが今は隠居。羽振りがいいです 子供はいません その奥さんが去年亡くなられ 奥さん名義の貯金など 数億円は すべて 奥さんの兄弟へ 遺産相続されたそうです。 姑が知りたいのは その長男が遺言書を残さず 亡くなった場合 その遺産をもらう権利が 法律的にあるのかということです。 どうぞご教授ください。

みんなの回答

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.4

姑さんは4人兄妹ということでよろしいでしょうか? 兄の妻が亡くなられたときの、兄の法定相続分は全体の3/4あるはずですが、妻の財産を兄がまったく相続しなかったということは相続放棄をしたということでしょうね… それなら、兄が亡くなられたときの相続にかかるものは、今の兄の財産のみになり、このときの姉・姑・妹への相続分は均等に割った1/3ずつになります。

kiku424
質問者

お礼

説明が悪く申し訳ありません 姑が知りたかったのは 今、お兄さんが持っている 財産についてです。 ご回答 どうもありがとうございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

長男に配偶者、子(孫)、親がいなければ兄弟で均等相続です。

kiku424
質問者

お礼

わかりやすい 明瞭なご回答 どうもありがとうございます

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.2

 長男の奥さんが亡くなったときに遺産分割が適法にされて、奥さんの兄弟へ遺産が相続されており、そもそも長男がその遺産について相続していないのであれば、長男が亡くなることによって、亡くなった奥さんの遺産を姑は相続することはできません。

kiku424
質問者

お礼

説明が不十分で 申し訳ありません 姑が知りたいのは お兄さんが持っている 財産のことで お兄さんの亡くなられた 奥さんの分ではありません ご回答どうも ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>その奥さんが去年亡くなられ… >その長男が遺言書を残さず… 亡くなったのは、姑さんの兄ですか、それともその妻ですか。 ご質問文は、事実関係を正確に書きましょう。 あっ、現時点でなくなっているのは兄の妻で、将来兄が亡くなったとき、妻の兄弟が持って行った遺産を取り戻せるかというご質問ですか。 それは無理です。 それとも、兄の遺産を姑さんがもらえるかと言うことですか。 それなら、配偶者も子供も親もいなければ、兄弟姉妹が法定相続人です。 http://minami-s.jp/page008.html >その奥さんが去年亡くなられ奥さん名義の貯金など数億円はすべて奥さんの兄弟へ 遺産相続された… 夫が健在な限り、兄弟に相続権はありません。 このケースは、夫が同意の上で妻の兄弟に「遺贈」したという意味であり、兄弟が「法定相続人」だったわけではありません。

kiku424
質問者

お礼

説明不十分でしたね 失礼しました。 姑が知りたがっているのは お兄さんが持っている 財産についてです ご回答ありがとうございました。

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