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兄弟への遺産相続
私が死んだ場合の遺産相続について質問します。 配偶者も子供も居ません。父と3人の妹たちが居ます。 父より先に死ぬことは無いとして、私の遺産は兄弟が相続することになると思いますが、その中の一人には遺産を相続させたくない場合は遺言書を作成しておけば可能なのでしょうか。 こんなことはしたくは無かったのですが、長年の愛憎があり、どうしても一人には相続させたくありません。 遺留分というのは兄弟には無いと聞いたのですが。
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説明しやすい順に 民法 第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。 (以下略) お書きのとおり、兄弟姉妹には遺留分はありません。従って、遺言書に一人を相続人からはずす旨記載すれば、相続されないことになります
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- mukaiyama
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回答No.2
>一人には遺産を相続させたくない場合は遺言書を作成しておけば… はい、そのようにしてください。 http://minami-s.jp/page010.html