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駐車場を相続
先日、父が他界いたしました。 父と母は離婚をしており、自分は母に引き取られて母子家庭で育ってきたのですが、他界する少し前に父が婚姻届を出していたそうです。 母はこれを追認する予定だと言っています。 遺言書では自分が駐車場を相続することになっています。 駐車場は約45台前後入り、父は自分で管理をしていましたが、自分は不動産屋さんに管理をお願いしようと思っております。 父は死別となり母子家庭に戻るため、自分は母の扶養家族になります。 (*1)不動産屋さんに任せても、年間収入が103万円を超えるとは思うので、扶養家族から外れてしまい、母に税金の面で迷惑がかかってしまいます。 幸い自分は今年就職をするので、来年の4月になれば扶養家族から外れます。 (*2)そこで親戚と相談をして、許可が取れたら扶養家族から外れるまで叔父の収入にしてもらおうと思っています。 そこで、質問ですが、 *1はこのような解釈であっているか。 *2のようなことにするのは可能か。 また、カテゴリが違うとは思いますが、 駐車場の管理費はいくらぐらいかかるか。 も回答が頂けると幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
>*1はこのような解釈であっているか。 103万円はアルバイト、パート、サラリーマン等、給料をもらっている人の場合の話です。(基礎控除38万円+給与所得控除65万円) 駐車場の不動産収入の場合は、基礎控除の38万円だけです。どこのどのような駐車場かわかりませんが、おそらく年に何百万かの収入があるかと思います。 >扶養家族から外れてしまい、母に税金の面で迷惑がかかってしまいます。 いいじゃないですか。収入の中からお母さんに食費として月に5万円~10万円を渡して、楽してもらえばいいじゃないですか。あなたが扶養家族から外れることでおそらくお母さんの控除が年に65万円なくなるかもしれませんが、それで増える税金は年に10万いくかいかないかくらいじゃないですか。 >*2のようなことにするのは可能か。 他の人も書いていましたが、おじさんに騙されていませんか。なぜ1年といえどもおじさんにお金をあげなければいけないかわかりません。下手すりゃ1年後に戻ってこないかもしれないということは考えていないんですか。 おじさんに渡すにしても、あなたの不動産収入を減らすためには、おじさんに「不動産収入の経費」として渡さなければなりません。税務署が経費として認めなければ、おじさんへの贈与となり、おじさんには贈与税が、質問者さんには所得税が、お母様には扶養控除の取り消しがきます。 やめた方がいいでしょう。
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- gookaiin
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すみません。3番目の回答の追記です。 もしおじさんの収入にするため、駐車場をおじさんの所有としたら、一年後にあなたがその駐車場をおじさんからもらうためには、多大な贈与税を払うか、それなりの正当な金額で購入する必要があります。 念のため・・・
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
適正な借地料相当額を受領しなければ、 叔父さんに対する贈与となります。 適正な地代は更地か価格の6パーセント程度です。 叔父さんは贈与税を支払います。 税務上は、事業用不動産は使用貸借は認められません。
お礼
>akak71様 回答ありがとうございます。 >適正な借地料相当額を受領しなければ、叔父さんに対する贈与となります。 >適正な地代は更地か価格の6パーセント程度です。叔父さんは贈与税を支払います。 この案は無理がありそうですね、やめておこうと思います。 >税務上は、事業用不動産は使用貸借は認められません。 そうなのですか、勉強になりました。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
収入を制限したいのであれば、圧縮する手立てはいくらでもあります。 駐車場の補修をするとか、あなたが頻繁に現地に赴いて旅費交通費を 増やすとか、駐車場経営セミナーに参加するとか。 要は経費を増やせばいいだけです。 因みに管理手数料は、5%~だと思いますが、管理会社がOKすれば1年 目に多めに払って、その分2年目に減らしてもらうこともできるでしょう。 事情がよくわからないので感想ですが、叔父さんに騙されていませんか?
お礼
poolisher様 回答ありがとうございます。 月35万円強なのですが圧縮するのは可能なのでしょうか? >因みに管理手数料は、5%~だと思いますが、管理会社がOKすれば1年 目に多めに払って、その分2年目に減らしてもらうこともできるでしょう。 そのような方法もあるのですね、参考になります。 >事情がよくわからないので感想ですが、叔父さんに騙されていませんか? 自分で読んでも混乱する書き方になってしまいました、すいません。 実際はまだ母にしかこのことの相談はしておりません。 父方の代々の土地なので、親戚とも話をして、近くにほかの土地を持っている叔父なら適任かと自分が勝手に思っていただけです。
- taketosi
- ベストアンサー率50% (35/69)
こんにちは。 駐車場の収入は不動産所得に該当する為、最終的な利益が 不要になれるかどうかの判断になります。 最終的に利益が38万円以下ならば所得税の扶養になることができます。 不動産収入ー不動産収入に係る経費(固定資産税等)=不動産所得(38万円以下なら扶養家族) 不動産屋さんに管理してもらう場合の管理料もこの不動産収入に係る経費の部分になります。 所得の計算は、ご自身の確定申告になりますので一度計算してみてはどうでしょうか? 駐車場の管理については、わからないので、回答できません。
お礼
taketosi様 回答ありがとうございます。 ざっと計算したところ、不動産収入が月35万円強でした。 これでは経費を入れても扶養家族は難しそうですね。
お礼
gookaiin様 回答ありがとうございます。 >駐車場の不動産収入の場合は、基礎控除の38万円だけです。 不動産収入だと基礎控除しか受けられないのですか、勉強になりました。 >収入の中からお母さんに食費として月に5万円~10万円を渡して、楽してもらえばいいじゃないですか。 そうですね、それが一番現実的かもしれません。 母に相談してみようと思います。 >他の人も書いていましたが、おじさんに騙されていませんか。なぜ1年といえどもおじさんにお金をあげなければいけないかわかりません。下手すりゃ1年後に戻ってこないかもしれないということは考えていないんですか。 自分で読んでも混乱する書き方になってしまいました、すいません。 実際はまだ母にしかこのことの相談はしておりません。 父方の代々の土地なので、親戚とも話をして、近くにほかの土地を持っている叔父なら適任かと自分が勝手に思っていただけです。 戻ってこないのは全然頭の中にはありませんでした。気をつけます。 >おじさんに渡すにしても、あなたの不動産収入を減らすためには、おじさんに「不動産収入の経費」として渡さなければなりません。税務署が経費として認めなければ、おじさんへの贈与となり、おじさんには贈与税が、質問者さんには所得税が、お母様には扶養控除の取り消しがきます。 やめた方がいいでしょう。 >もしおじさんの収入にするため、駐車場をおじさんの所有としたら、一年後にあなたがその駐車場をおじさんからもらうためには、多大な贈与税を払うか、それなりの正当な金額で購入する必要があります。 そうなのですか、自分の考えていたことは甘いと気付きました。 もう少し勉強しなければいけませんね。