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財産相続の件でご相談させて頂きたいです

財産相続の件でご相談させて頂きたいと思い連絡させて頂きました。 (1)状況~ 1.今年1月父他界(87歳)  2.母82歳、自分58歳、妹54歳 全員別居   3.父生前家族信託を行い管理は妹が行っている   (委託者=故父 受託者=母 受益者=妹) 4、財産内訳   不動産A(母在住)   不動産B  現金預貯金  5.特別授益 500万円(3年前自分、受け取り済み)  (2)相談内容  ~ 不動産Bを処分し、自分に分与したい。目的は自分のマンションのローン返済に充てる+α  このような場合、生前贈与に当たると思うのですが、出来る限り節税をし、元金を減らしたくありません。 駐車場Bの処分については、母、妹も同意しております。その場合、駐車場Bは私に、母没後は不動産Aを妹に渡したいと思っています。 不動産AとBと若干の母の預貯金を合計すると、基礎控除3000万+(600万×2)=4200万は上回ると思います。 母親は健在で、やや認知気味のため、父の生前に家族信託を組みました。母には長生きしてもらいたいのですが、私の年齢のこともあり、必要な時期に財産を受け取り、ローン等の処分をしたいと思っています。

みんなの回答

回答No.1

信託契約書の中に信託の終了についての定めがあると思いますが、それはどのように定められていますか?

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