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扶養について(給与所得&不動産所得有り)

妻と子供3人がいる会社員です。 この度病気で働けなくなった母(60歳)と、母が扶養していた障害年金を受給している弟&施設にいる祖父の合計3人を自分の扶養に入れたいと考えています。実家とは別居です。父は他界しています。 社内規定で「税法上の扶養者は妻を含め4人まで」となっているので、給与面ではこれ以上対象者を増やすことは出来ませんが、私には多少の不動産収入がありますのでそちらの確定申告で有利にはなりますでしょうか?また、実家の家族を扶養するに当たり、私の家族と実家双方において考えられるメリット・デメリットがありましたら教えていただけると助かります。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
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回答No.2

>不動産収入がありますのでそちらの確定申告で有利にはなりますでしょうか… 税法上は、控除対象扶養者の人数制限はありません。 しかし、控除対象扶養者とするには大きな二つの要件があります。 (こまかい規定はほかにもある。) (1) 被扶養者の「所得」(収入ではない) が 38万円以下であること。 (2) 納税者と「生計を一」にしていること。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm の二つです。 (1) は問題ないのでしょうけど、(2) について同居していない場合は制約があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q4 祖父の住民登録が母や弟と同じところなら、個別に仕送りする必用はなくまとめてでよいですが、とにかく三人の生活費をあなたが面倒見ているという実態が必用です。 自分で確定申告するからには、振込票の控えを提出する必用などはなく、手渡しでかまいません。 送金でなく、毎月実家を訪れて手渡ししていると主張するほうが、「生計が一」であることにつながります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>社内規定で「税法上の扶養者は妻を含め4人まで」となっているので それは家族手当の話でしょう。 源泉徴収ならびに年末調整での税金の計算では特に制限はありませんから、会社は税法に基づいて行う義務があるので、税金に関しては4人に制限されるということはありえません。 同居していない親族に対しては、仕送りなどの事実関係があることということが求められています。 詳しくは下記国税庁のタックスアンサーをご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

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