- ベストアンサー
相続について
二人兄弟です。父が兄に全て相続すると遺言状があった場合、弟の私は何ももらえないのでしょうか?母はすでに他界しています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
遺言状が有効だとすると、通常はすべてお兄さんに相続されることになります。 ただし、残された法定相続人には遺留分という相続分があります。これは嫡出子であると思いますから、法定相続分の半分、すなわち今回の場合はお兄さんと二人だけで相続をすることになるようですから「1/2」の半分で「1/4」が遺留分となります。 この遺留分については法定相続人が有している権利ですので、全相続財産のうち1/4だけは受け取ることが可能な権利です。 どうしてもお兄さんが拒むようであれば遺留分減殺請求として裁判上での手続きも可能です。このあたりまでいくと、専門家の方に相談してみた方がいいこともありますよ。
その他の回答 (2)
- neko-love28
- ベストアンサー率5% (1/18)
回答No.3
みなさんもおっしゃってるように遺留分があります。 あと遺言書があっても、 お兄さんと話し合って、遺言内容とは違う内容の遺産分割をしたりして。 ↑話がつけばですけど・・
- Tacosan
- ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.1
手を挙げれば, 遺留分だけは相続できるはず.