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遺言書の検認前に相続手続きを開始できますか?
父が他界して1ヵ月後、遺言書の検認の知らせが裁判所より郵送されてきました。 どうやら、20年来の愛人?関係のものが送ってきたようです。家族は覚えなく、とまどっています。 そこで質問ですが、遺言書の検認の前に、遺言書がないものとして不動産・預貯金などの相続手続きを行うことは可能でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
遺言書がないものとして遺産分割が終っていても、あとから有効な遺言書が出てきて受贈予定者からやり直しを主張されたらそれに従わなければなりません。検認自体は、有効性を裁判所が認めたという趣旨ではなく、遺言の存在を相続人に公にする手続きに過ぎませんのでその遺言書が有効なものかどうかは別に慎重に吟味すべきです。
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- jkpawapuro
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回答No.1
だめに決まってるでしょう。 しかも裁判所からの書類を受け取ってる以上、言い訳もききませんよ。
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございました。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 慎重に考えていきたいと思います。