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相続後の駐車場の権利について
父が亡くなり遺言により父所有のアパート及び駐車場について、その敷地のみ従兄に遺贈されました。上物であるアパートについては、亡き父の妻たる母が相続し、父生前時から管理しております。 ところが、相続後、従兄よりアパートに付属していると思ってアパート住人に賃貸しております駐車場について明け渡しを求められました。 遺言状についてはアパートについては母所有と明記があったものの、駐車場については明記がありません。 この場合、明け渡しには応じなければいけないのでしょうか?
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- ben0514
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回答No.1
土地と建物をセットに考えてしまうことが多いですが、相続を分けたように別物です。 ですので、土地所有者から明け渡しを要求されているのであれば、もともとの契約でそれが認められているのであれば、やむを得ないことでしょうね。 駐車場が、従兄弟 ⇒ お母様 ⇒ アパートの住民という契約であれば、従兄弟はアパートの住民に直接そのような申し出を行えず、その代わりにいとこからお母様への申し出となります。ですので、お母様と従兄弟の間の契約次第であり、相続で得た権利であれば、相続時に取り決めが行われるべきことでしょう。 しかし、駐車場の契約が従兄弟とアパートの住民の間で行われ、お母様が単なる仲介等をしているにすぎないのであれば、従兄弟は直接アパートの住民に申し出ることが出来ます。しかし、このような場合には、従兄弟とアパートの住民との間の契約(お父様とアパートの住民の間の駐車場部分の契約)の内容次第でしょうね。 契約にはいろいろあり、制約を設けるのが当たり前です。そうしなければ、安易な明け渡しを求められて困るのは、借主で弱い立場ですからね。
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
さっそくの回答ありがとうございました。 1点訂正させてください。 よく聞きましたら、アパートは20年前から母の名義で建てられ、登記されているとのことです。 また、相続以前よりアパート住人とは母を権利者として保全及び管理を行っておったとのことです。 駐車場につきましても契約そのものは母と住人との間で結ばれているとのことです。 私が疑問に思うのは、アパートは元から上記のような契約関係において維持されてきており、アパートに付帯する土地利用権(もしくは地上権)が発生しているとの主張ができないのかという点です。 先生のお答えですと、明け渡しはやむを得ないとの回答のようですが、遺言による権利関係の異動により、住人の権利が不安定になることは、「正当事由」を必要とする借地法等により制限を受けるべきだと考えているからです。 いかがなのでしょうか? 乱筆乱文失礼申し上げます。