- ベストアンサー
自宅で仕事をする場合の経費
小さい会社を経営しています。会社では主に製品のデザイン、設計、製造~販売、出荷までをすべてやっています。 会社では製造業務を中心に1日が終わってしまい、パソコンを使用した設計やデザインなどは自宅に帰宅後、夜おそくまでやらざるを得ません。また、会社の事務所スペースの都合もあり、大型のパソコンを置くことができないなどの理由から、現在、自宅でも作業をしています。 こういう場合、自宅で使用しているパソコンやインターネットプロバイダ料金、プリンタ、無線ルーター等の機材は会社経費となるのでしょうか? たしかにプライベートでも使用していることになるので、全額は無理かもしれませんが、、経費と認めてもらうにはどういった資料が必要なのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
会社A、あなたBとします。 AとBでBの個室の賃貸借契約を結びます。 使用料、事務機器の費用負担、電気代光熱費を含めての家賃を決めて契約書を作成しておきます。 Aは契約に基づく支払をすべて、経費計上できます。 Bは不動産所得が出ます。確定申告するわけです。 Bの不動産所得の計算上は貸し部屋の光熱費電気代が経費になるわけですが、家全体の光熱費電気代のうちどの程度がその部屋で使用されてるかの計算が必要です。 持ち家ならその固定資産税のうち一部は上記と同じ計算で経費になります(Bの不動産所得の経費です。Aの経費ではありません)。 借家なら又貸しが禁止されてるでしょうが、自分が社長をしてるとの賃貸契約をしたからと「契約違反だ」とは言われないでしょう。家賃を上回る貸し賃を会社と契約してもなにも問題はありません。 (○○会社○○事務所などという看板を掛けると「なんじゃいこりゃ?」と言われて使用目的が違うといわれる可能性はあります)。 仮にレオパレスのような部屋を借りてるなら、賃貸契約者をBではなくAにしてしまえばいいのです。 但しその場合はBがAに家賃を支払う必要が出ます(社宅に社長が住んでるという感覚になるわけです。ただで住んではいけません。半額でも払いましょう)。 AB間の契約書は必ず作っておき税務調査に備えましょう。 契約書がない状態での支払いは、法人と個人がごちゃ混ぜになってると判断されて、法人の経費になるべき支出が否認されて、その上に認定賞与とされかねません。 税務調査官は個人法人の「区別がついてない」という経理を否認するのが通常ですから、面倒でもきちんと区別しておくと良いと存じます。
その他の回答 (1)
- river1
- ベストアンサー率46% (1254/2672)
仕事部屋として一室をあてがうと、仕事の割合に応じて経費計上できます。 家事分と事業分が解るように資料作りが必要となります。 自宅における事業分の専有面積、 一室を借りるための、賃貸契約書 仕事部屋に置くパソコンやプリンタ、無線ルーター等の機材及び掛かる消耗品は、会社の所有として全額経費に出来ます。 ご参考まで