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クリエイティブ クラウド 経費で落ちますか。

クリエイティブ クラウド 経費で落ちますか。 近々個人事業主申請を行なう予定ですが、固定費としてCCは全額(約5000円)落とせるでしょうか。 状況として ・配偶者控除を受けたいので、所得を38万以下にする ・売上を月5万(年間60万)、経費を月2万(年間24万)で月3万の所得(36万)くらいにする予定 ・自宅で仕事を行なう 売り上げは契約先がありますので確保できると思います。 少し余裕がでたら契約を減らしてもらって、自分でネットショップをやろうと思っています。 業務内容は、(1)web制作、保守 (2)ポスター、チラシ、POP、名刺作成 (3)衣類のデザイン、縫製 割合はどれも等分で発生します。 (3)衣類のデザインはイラレで型紙を作成します。(1)、(2)に関しては通常デザインに使用するAdobeソフトを使用します。 映像関係のソフトは使用しませんが、ひとつづつ契約するよりセットの方が安いと思うのですが、売上が低かったり、控除を受ける予定でセーブした業務を行なう場合、経費も認められなかったりするのでしょうか。 なお、現在はCS4があるので緊急で必要というわけではありません。きりが良い年度始まりから等で契約しようと思っています。 お分かりになる方いらっしゃれば教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>クリエイティブ クラウド 経費で落ちますか… クリエイティブ クラウドって何ですか。 まあ、何であれ事業に直接必要なものなら、経費にすることは問題ありませんけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >・配偶者控除を受けたいので、所得を38万以下… 何で配偶者控除などにこだわるのですか。 38万を少しぐらい超えたからといって、配偶者控除が配偶者特別控除に代わり、控除額が階段状に減っていくだけで、一気に大幅増税になるわけではありませんよ。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られることはありません。 多く稼げば多く稼いだ中から少しだけ徴収されて目減りするだけです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 百歩譲って 38万に抑えるとしても、考え方が違います。 >・売上を月5万(年間60万)、経費を… 今年は今月を入れても 5ヶ月しかありませんから、月平均 75,000円ほどの純利益を上げても、夫は今年分の所得税について配偶者控除を受けられます。 >近々個人事業主申請を行なう予定… >きりが良い年度始まりから等で契約しようと思っています… 話が矛盾しています。 今年は働かないのなら、あわてて開業届 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm など出すものでありません。 しかも、個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 来年からしか働かないのなら、働き始めてから 1ヶ月以内に出せば良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pasta-udon
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 クリエイティブクラウドとは、adobeが提供するクラウドサービスのことです。 質問の趣旨は、前提は崩さずこの条件下で全額経費として落ちるかどうかということです。 いつから働くか、どれだけ働くか等はこちらの都合であります。 また、配偶者特別控除を受けるには世帯年収が超えています。 年度始まりに契約するのはCCの話です。 >なお、現在はCS4があるので緊急で必要というわけではありません。きりが良い年度始まりから等で契約しようと思っています。 CCやCS4の意味がわからないとこの質問の意味もお分かりにならないかと思います。 (ですから、クリエイティブのカテゴリで質問したのです) 年度については1年分と言いたかっただけです。 まったく矛盾しておりません。 セーブして働く事情があることをお察しいただけると幸いです。

pasta-udon
質問者

補足

お礼の欄に「世帯年収が超えている」と書きましたが、世帯年収ではなく、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えているという意味でした。失礼しました。