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扶養家族ですが自宅で仕事をしています。年収が103万を超えていますが…

お世話になります。 主婦で扶養家族ですが、自宅でPCを使ったデザインの仕事をしています。 報酬をいただいている会社からは毎月源泉が10%ほどひかれています。 毎年100万以下で還付してもらっていました。 昨年は110万ほどになり、103万を超えてしまったのですが、PCを買い替えたりプリンタを買い替えたりしました。 事業としての届けはしていませんが、その分は経費として認められ、110万から経費を引くことはできるのでしょうか。 経費として15万円ほどの領収書を持っております。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.3

まず整理してみましょう。 控除対象配偶者の要件は、所得が38万円以下ということです。 所得とは、年収から経費を差し引いた分です。 給与所得者の場合は経費と呼べるものが殆どありませんので、年収に対して経費に相当する控除額(給与所得控除額)があらかじめ決まっています。年間の給与収入が103万円の場合は、給与所得控除額が65万円ですので、差し引きすると所得が38万円になり控除対象配偶者になるというわけです。 PCを使ったデザインの仕事とのことですので、所得の種類としては事業所得か雑所得になります。 毎月ある程度の収入がコンスタントに入るものであれば事業所得。それ以外は雑所得です。 いずれにしても給与のように経費が決まっていませんので、ご自身で内訳を書いて申告しないといけません。 PCやプリンターの購入費はもちろん経費に算入できます。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>毎年100万以下で還付してもらっていました… まあ、10万でも 20万でも 100万以下には違いありませんが、俗に言う「103万円」を意識して「毎年100万以下で還付」とお書きなら、それは全く見当外れですよ。 >主婦で扶養家族ですが… 誰に扶養されているのですか。 親や舅さんにならそれでもよいですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >報酬をいただいている会社からは毎月源泉が10%ほど… それは税法上の「給与」ではありません。 前述のとおり、控除対象配偶者となるためには、「所得」が 38万あるいは 76万が境目です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >その分は経費として認められ、110万から経費を引くことはできるの… 『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成して『確定申告書 B』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02a.pdf で申告します。 >PCを買い替えたりプリンタを買い替えたりしました… PCが 10万円以上するなら、原則として減価償却資産であり、取得年に一括して経費となるわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >経費として15万円ほどの領収書を持っております… PCが 10万円以下ですべてが経費と認められたとしても、「所得」は、 110 - 15 = 95万円 であり、夫は「配偶者控除」はもちろん、「配偶者特別控除」さえももらえません。 夫が会社員等で年末調整で「配偶者控除」を取っていたなら、夫自身が確定申告をして配偶者控除分の追納をしないと、夫が脱税を犯したことになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >事業としての届けはしていませんが… 今年も同程度の所得が見込まれるなら、青色申告の届けを出すことです。 3/15 までに届けを出せば、65万円が控除されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 昨年とまったく同じ数字であれば、「所得」は 110 - 15 - 65 = 30万円 であり、夫は配偶者控除を取ることができます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.1

 報酬であれば雑所得での申告となり、必要経費の控除は可能ですが、還付していただいていたということは、給与所得の源泉徴収票をもらっていませんか? 給与であれば給与所得控除がされるので、さらに経費を控除することはできません。

semm
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 源泉は引かれておりますが、給与ではなく、原稿料・作業協力費となっており、昨年度をみますと雑所得になってました。 ありがとうございました。

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