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アルバイトの税金
ちょっとややこしいのですが。 まず、住所が2つあります。 他県に住民票があり、正式な自宅がそちらにあります。もうひとつ自営業の主人の仕事場が東京にあり、ほとんどそちらが実際の生活の場となってます。 主人は留守が多く・・・犬といっしょに留守番ばかりしています。 最近、ふと思いついて短期の派遣アルバイトをはじめました。 バイトをしていることは主人にナイショにしてヘソクリにしようと考えています。 バイト先には東京の住所で登録しました。バイト先で源泉徴収は引かれますが。こういう場合の税金のことがわかりません。アルバイトで得た収入を申告したらどうなるのでしょうか?しなかったらどうなるのでしょうか?私は、自営業である主人から帳簿上はお給料を貰っていることになっていて、税金も払っています。つまり、いわゆる扶養あつかいの主婦ではありません。 こういう場合は、どのように考えたらよいか・・・税金に詳しい方、教えてください。
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- mukaiyama
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>私は、自営業である主人から帳簿上はお給料を貰っていることになっていて… 夫は法人ですか、個人事業主ですか。 まあ一般に、自営業といえば個人を指すことが多いので、以下は個人として回答します。 >税金も払っています。つまり、いわゆる扶養あつかいの主婦ではありません… 「青色事業専従者」ということですね。 >短期の派遣アルバイトをはじめました… 青色事業専従者は、原則として 6ヶ月以上は夫の事業に専念、つまり他の職に就いてはいけません。 短期のということなので、まあ許容の範囲なのかもしれません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >アルバイトで得た収入を申告したらどうなるのでしょうか… 金額と期間によっては、夫が払っている専従者給与が経費と認められなくなることもあり得ます。 >しなかったらどうなるのでしょうか… 専従者給与について「年末調整」を受けていて、医療費控除その他の要因による確定申告も必要なければ、20万以下の他の所得はだまっていて良いです。 20万以上あるのに申告しなかったら、脱税という犯罪行為です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
主人は個人事業主です。 なるほど・・・具体的に20万円まで(年間にですよネ?)は、だまってヘソクリにしても問題は無いのですね。 (*^o^*) ホッとしました。ありがとうございます。ようするに20万円をこえないように、気をつけて働けばよいのですね!