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主婦の場合の税金&年金について。

過去の質問を読みましたが、よく分からないので質問させてください。 友達(主婦)から相談されたことなんですが・・・ 何店か質問があります。 ●扶養者控除がなくなると聞いたんですが、夫の扶養に入るには、年収でいくらになればいいのでしょうか? 「103万」や「130万」と言う数字をよく見ますが・・・。 ●月収は10万円~12万円くらいで、給料から所得税を引かれてるらしいのですが、年末調整などで、プラスして税金を払うことになりますか? また税金はいくらぐらいになるのでしょうか? ●妻の収入が上がった場合(夫の扶養にならなくなった場合)、夫の税金も上がりますか? ●年金は夫の厚生年金に入ってるらしいのですが、収入が増えた場合、自分で年金を払うようになるのですか? 以上、よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

●扶養者控除ではなく、正式には「扶養控除」又は「配偶者控除」といいますが、この制度は無くなりません。 扶養については、所得税の扶養と社会保険の扶養が有ります。 1.所得税について。 所得税の扶養になれて「配偶者控除」をうけられるのは、1月から12月までの収入(年収)が103万円以下の場合です。 又、本人は、年収が103万円を超えると所得税が、100万円を超えると住民税が課税されます。 2.社会保険(健康保険・年金)について。 今後12ケ月間の収入見込額が130万円以上なら、配偶者の社会保険の扶養になれて、健康保険の被扶養者と年金の3号被保険者になれます。 もう一つ、「配偶者特別控除」とい制度が有りますが、この制度が来年から改正になります。 この制度は、今まで給与の年間収入が103万円以下の場合に、所得に応じて控除されていた、5万円から最高38万円までの配偶者特別控除がなくなります。 年収が103万円を超えて141万円までの場合に、所得に応じて控除されていた、5万円から最高38万円までの配偶者特別控除は継続されます。 詳細は、参考urlをご覧ください。 ●勤務先に「扶養控除等申告書」を提出している場合、月額が87000円を超えると源泉税を控除されます。 源泉税は、平均的な賞与を支給されるとして計算されていますから、賞与の額が平均よりも多ければ、年末調整で不足分を控除され、平均よりも少なければ年末調整で戻ってきます。 又、年末調整で生命保険料控除などがあれば、源泉税は戻ってきます。 なお、所得税は、1年間の収入から次のように計算します。 収入-給与所得控除-各種所得控除=課税所得 課税所得×所得税率=所得税 (課税所得が330万円以下なら所得税率は10%です) 給与所得控除額は、下記のページをご覧ください。 http://www.your-zeirishi.com/siryou/kyuyo.htm 各種所得控除額は、下記のページをご覧ください。 http://www.hokkai.or.jp/~shintoku/zeimuka/01tyouminnzei/tyouminnzei003.htm ●妻が扶養から外れた場合、次のようになります。 所得税。 夫が配偶者控除38万円が適用されなくなり、所得税率が10%として定率減税も考慮して、所得税が30400えん、住民税が15000円程度高くなります。 ●妻が、今後12ケ月間の収入見込額が130万円を超えると、夫の扶養から(健康保険と3号被保険者)外れる必要が有ります。 この場合、本人が勤務先で社会保険に加入できれば問題有りませんが、勤務先で加入できない場合は、市の国民健康保険に加入し、年金も国民年金に切り替えて、月額13300円を支払うことになります。 国保の保険料は、前年の所得を基に計算されます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm

その他の回答 (1)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

健康保険の扶養についてお答えいたします。 「103万」や「130万」と言う数字については、「103万」はだんなさんの税務上の配偶者の扶養控除となる年間収入のことですね。 これについては、後で税務のことに詳しい方に説明してもらうとして、「130万」と言う数字は健康保険の扶養に入れる(入っていられる)年間収入ですね。 月額にすると108,333円となりますので、3日gつくらいの給料総支給額の平均が、これを超えてしまうようであれば、だんなさんの健康保険の扶養から外れる届出を、だんなさんの会社を通して社会保険に届け出ることとなります。 で、あなたの国民年金はだんなさんの健康保険の扶養に入っていますので、国民年金の第3号被保険者となっていて、国民年金保険料を支払わなくても良いこととなっています。 国民年金の第3号被保険者とは、社会保険の扶養者となっている配偶者だけがなることができる、特別な制度で、国民年金の保険料を負担しなくてすむと言う制度です。 当然のことながら、だんなさんの扶養から外れた場合は、あなたの国民年金は第1号被保険者となり、国民年金保険料を支払わなければならなくなります。 それに、扶養から外れたのですから、あなたは国民健康保険に加入しなければならず、その保険料も負担しなければなりません。 ですので、上記の月額をちょっとくらい超えた場合は、国民年金と国民健康保険の保険料を支払うことになるため、逆に損することになってしまいますので、超えないように働くか、思いっきり超えるように働くかのいずれかを選択するようにしましょう。 年間収入が170万円ぐらいであれば損をすることはないと思いますよ。(あなたが支払うことになる国民健康保険料の額にもよりますが・・・。ちなみに国民年金の保険料は月額13,300円です。) もっとも、それでやっと各保険料や税金の控除分を除いた額が、130万円をほんの少しだけ超えるくらいですが・・・。